>>879 「皇統に属する」の解釈については分かりました。
字義としては私の解釈の方が素直な気もしますが、
内閣の資料が言うのなら政府見解は「皇胤」なのでしょう。
当時の政府高官にそういう危惧を抱いた者が居たにしても、
皇室会議の議決を違憲無効とするには、当時の皇室会議議員が、
そういった予見をしていながら、議決したことを明かにしないといけないのでは?
当時、大正天皇の皇子4名と男皇孫2名が健在で、全員に子女誕生の可能性がありました。
実際にその後、男皇孫は5名に増えました。
増補や準則ともそれほど矛盾があったとは思えませんし、
百年後に男系が絶える状況を想定しなかったから違憲だというのは、
いささか乱暴なのではありませんか?
また、憲法違反に問うとしても、今しばらくは無理ですよね。
皇位継承に支障を来すためには、悠仁親王が中年くらいになるのを待たねばなりませんし、
悠仁親王に男子が一人でも生まれれば、更に数十年先送りとなります。
過去の政治決定に遡及して違憲判断するなどという奇策を採るよりも
(そもそも日本の法体系で認められるのかどうか…)
もう少し穏健で現実的な対処が望ましいと思われます。