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歴史学博士らがあらゆる質問に即答するスレ26
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日本@名無史さん
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2012/02/12(日) 11:31:25.99
五位以上の官人が畿内の外に出る場合には天皇の許可が必要であったと記憶しておりますが、
場所そのものが畿内の外れであった平安京に遷都された後、
五位以上の官人が平安京から隣接する丹波国桑田郡や近江国志賀郡に行く場合にも許可が必要であったと考えて良いのでしょうか?
反対に両郡よりも遙に遠い、摂津国の難波や大和国の吉野に行く場合にも許可は不要であったのでしょうか?