男系断絶!女帝出現後の天皇制を追究しようPart24

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529日本@名無史さん
刑法
(内乱)
第七十七条  国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
 その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の
 罪とし、次の区別に従って処断する。
 一  首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
 (以下略)