男系断絶!女帝出現後の天皇制を追究しようPart24

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3日本@名無史さん
改正皇室典範素案

○皇室典範の「男子限定」規定をすべて「男女平等」規定に変更する。

○性別にかかわらず、第1子優先で皇位・宮家当主を継承する。

○親王・内親王(皇子・皇女・皇孫)は、皇孫が既存の宮家を継承する場合を除いて、原
則として新宮家を創設する。ただし、本人の意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の
身分を離れることもできる。

○宮家継承者以外の王・女王は、原則として成年と同時に皇族の身分を離れる。

○天皇は、一定の年齢に達した場合、本人の意思に基づき、皇室会議の議により、皇太子
に譲位できる。譲位後の称号は「太上天皇」とし「上皇」と略称する。敬称は「陛下」と
する。上皇の皇籍離脱は認めない。

○宮家当主は、一定の年齢に達した場合、本人の意思に基づき、皇室会議の議により、第
1子に当主の地位を譲ることができる。前当主及び前当主妃の称号・継承・待遇は、当主
時代と同様とする。

○女帝及び宮家の女性当主もしくはそれらの予定者は、皇族以外の者と結婚しても皇族の
身分を離れることがない。女帝の夫の称号は「皇配」とし、内親王・女王の夫の称号は
「王配」とする。ともに敬称は「殿下」とする。皇配及び王配がその妻を失ったときは、
その意思により、皇族の身分を離れることができる。皇配及び王配が離婚したときは皇
族の身分を離れる。

○皇配・王配との間に生まれた子も皇位継承順位に列する。