男系断絶!女帝出現後の天皇制を追究しよう!Part20
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日本@名無史さん:
消費者契約法施行前で初勝訴=2大学に返還命令−入学前納金訴訟・大阪高裁
入学しなかったのに前納した入学金や授業料等を返還しないのは違法として、兵庫県内に住
む元受験生の男女2人が大阪医科大(大阪府高槻市)と松蔭女子学院(神戸市灘区)を相手取
り、総額約800万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10日、大阪高裁であった。井垣敏
生裁判長は「入学辞退者に授業料などを返還しないと定めた不返還特約は暴利行為で、公序良
俗に反し無効」と述べ、請求を全て棄却した一審判決の一部を取消し、2大学に授業料等総額
約660万円の返還を命じる判決を言渡した。入学金に付ては退けた。
平成13年4月に施行された消費者契約法が適用されない受験生に付ては一切返還を認めな
い判決がこれまで定着しており、一部とはいえ返還を命じたのは初めて。原告側弁護団は「大
学側のぼったくり行為を認めた画期的な判決」と高く評価した。
[時事通信社:2004年09月10日 21時11分]