男系断絶?女帝出現後の天皇制を追究しよう!Part17

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110日本@名無史さん
○皇室典範の「男子限定」規定をすべて「男女平等」規定に変更する。

○天皇のみを陛下と称し、それ以外の皇族は殿下と称する。

○天皇から6親等内の血族及びその配偶者が皇族となる。

○未成年の皇族は成年に達した後は、自らの意思で皇族の身分を放棄できる。

○天皇の血族たる皇族が皇族の身分を放棄したときは、その配偶者も皇族の身分を失う(子供はええねん)。
 
○皇族になったり一般人になったり、人生が楽しくなる。
111日本@名無史さん:04/03/02 02:03
○ただし、天皇になったからには皇族の身分を放棄することができない。

○皇族から一般人に身分変更があった場合には、所定の精算課税が行われる。
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