【奈良時代の★女★政治家達】

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489日本@名無史さん
皇室の将来像

○皇室典範の「男子限定」規定をすべて「男女平等」規定に変更する。

○性別にかかわらず、長子優先で皇位・宮家当主を継承する。

○皇子皇女・皇孫は新宮家を創設する。

○宮家継承者以外の王・女王は、原則、成年と同時に皇族の身分を離れる。

○天皇は、一定の年齢に達した場合、本人の意思に基づき、皇室会議の議により、皇太子
に譲位できる。譲位後の称号は「太上天皇」とし「上皇」と略称する。敬称は「陛下」と
する。上皇の皇籍離脱は認めない。

○女帝及び宮家の女性当主もしくはそれらの予定者は、皇族以外の者と結婚しても皇族の
身分を離れることがない。女帝の夫の称号は「皇配」とし、内親王・女王の夫の称号は
「王配」とする。ともに敬称は「殿下」とする。皇配及び王配が離婚した場合は皇族の身
分を離れる。

○皇配・王配との間に生まれた子も皇位継承順位に列する。
490日本@名無史さん:04/04/11 01:15
予想される皇位継承順位と皇室の将来像
1 皇太子徳仁 →即位
2 敬宮愛子  →立太子→結婚して皇統存続
3 秋篠宮文仁 →眞子内親王に継承
4 秋篠宮眞子 →結婚して文仁親王の跡を継ぎ宮家存続
5 秋篠宮佳子 →新宮家創設、結婚して宮家存続
6 紀宮清子  →新宮家創設、結婚して宮家存続
7 常陸宮正仁 →将来断絶
8 三笠宮崇仁 →寛仁親王に継承
9 三笠宮寛仁 →彬子女王に継承
10 三笠宮彬子 →結婚して寛仁親王の跡を継ぎ宮家存続
11 三笠宮瑶子 →皇籍離脱
12 桂宮宜仁  →将来断絶
13 高円宮承子 →当主となり結婚、宮家存続
14 高円宮典子 →皇籍離脱
15 高円宮絢子 →皇籍離脱

皇太子徳仁親王が即位したあかつきには敬宮愛子内親王が皇太子に冊立される。結婚しても皇太子の地位にとどまる。

秋篠宮家は文仁親王の後は眞子内親王が当主として継承し、結婚しても皇族の身分にとどまる。
秋篠宮佳子内親王は成年または結婚を契機に新宮家を創設する。ただし、本人の意思と皇室会議の議により皇籍離脱を選択することもできる。

紀宮清子内親王は結婚を契機に新宮家を創設する。ただし、本人の意思と皇室会議の議により皇籍離脱を選択することもできる。

三笠宮家は、崇仁親王、寛仁親王の後は彬子女王が当主として継承し、結婚しても皇族の身分にとどまる。
瑶子女王は成年または結婚を契機に皇籍を離れる。

高円宮家は、承子女王が当主となり結婚しても皇族の身分にとどまる。
典子女王、絢子女王は成年または結婚を契機に皇籍を離れる。