男系断絶?女帝出現後の天皇制を追究しよう!Part8

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272日本@名無史さん
>>267
変更箇所としては、皇室典範第1条の
「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」が
「皇位は、皇統に属する男系の者が、これを継承する」に、
皇室典範第2条の順序が
 一 皇長男子
 二 皇長男孫
 三 その他の皇長男子の子孫
 四 皇次男子及びその子孫
 五 その他の皇男子孫
 六 皇長女子
 七 皇次女子
 八 その他の皇女子
 九 皇兄弟及びその子孫
 十 皇伯叔父及びその子孫
となりそう。