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男系断絶?女帝出現後の天皇制を追究しよう!Part8
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272
:
日本@名無史さん
:
03/09/19 13:36
>>267
変更箇所としては、皇室典範第1条の
「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」が
「皇位は、皇統に属する男系の者が、これを継承する」に、
皇室典範第2条の順序が
一 皇長男子
二 皇長男孫
三 その他の皇長男子の子孫
四 皇次男子及びその子孫
五 その他の皇男子孫
六 皇長女子
七 皇次女子
八 その他の皇女子
九 皇兄弟及びその子孫
十 皇伯叔父及びその子孫
となりそう。