>講和条約で、半島は平和的条約に基づく日本の領土の一部だから放棄したくない
>という意見が公的でも私的でもありましたら教えてください。
これはないと思います。
もちろん、国民の中に一人たりともそういう意見の持ち主が居なかった、とは言いませんが、
ポツダム宣言を受け入れた時点で、朝鮮の放棄を確約しているわけですから、
講和条約締結の中で、朝鮮の帰属にアレコレ言うことは(私的にはともかく)公的にはあり得ません。
>憲法不適用地に、憲法手順で決めた方を適用させるのは理論上は難しいのでは?
憲法という概念だけで考えていては、難しいと言うよりも不可能です。
しかし、戦前日本の法体系(と言うよりも法の正統性かな)から考えれば、いとも簡単なことです。
少しスケールが大きくなる都合上、回りくどい説明になりますがご容赦を。
明治維新以降の日本は、天皇にこそ大日本帝国の統治権(大権)があるとされていました。
(それが良いか悪いかという議論は抜きにして)天皇こそが法的正統性の源泉であり、
だからこそ天皇は大日本帝国憲法を宣布できたわけです。
朝鮮の統治も同じです。
韓国併合二関スル条約を読むと、韓国の統治権は韓国統監でもなく総理でもなく、天皇に渡っています。
つまり、天皇に韓国の統治権が移動したわけですから、
爾後、韓国(のち朝鮮と改称)における法的正統性の源泉もまた天皇にあるとなるわけです。
ですから、勅令によって内地の法律を朝鮮に適用するということは、法的には何ら問題はない行為であり、
極端な話、外国の法律を朝鮮に持っていったとしても、それが勅令によるものならば有効となります。
どうやら、帝国憲法下で作られた法律が、帝国憲法の及ばない地域で機能するという点で引っかかっておられるようですが、
法の正統性という概念に気が付けば、後はすんなり理解できると思いますよ。