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日本@名無史さん:
皇室典範改正
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(変更なし)
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
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第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
ただし、旧皇族の男系の男子と婚姻したときにも、皇族の身分に留まることとする。
ここで、旧皇族とは、1946年12月24日に閣議決定し、1947年10月14日に臣籍降下した
11宮家とする。
第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する
場合を除いては、皇族となることがない。
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第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する
場合を除いては、皇族となることがない。ただし、旧皇族の男系の男子が皇族女子と
婚姻した場合には、皇族となるものとする。