日本史板ローカルルールを設定しよう6

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名誉毀損罪とは、不特定多数の人に向かい、
個人・団体の名誉を傷つける目的で情報発信した場合、適用されます。
この場合、公表した内容の真偽を問いません。
しかし、公表した内容が事実であり、
公共の利益に寄与する目的のものである場合には、
必ずしも罪を問われるとは限りません。
悪意を持ち、事実無根の内容を不特定多数の人に発信した場合は、
有罪となり懲役刑もあります。

よーく、読んでね