Q6:採用の知らせが来ました。就職を決めるにあたり条件の再確認をするには?
A6:
【就職を決める時は】
・労働基準法第15条により、使用者は労働契約の締結に際し、
労働者に対して以下の点について明示する必要があります。
1 賃金の決定、計算・支払方法、賃金の締切・支払時期
2 就業の場所、従事すべき業務の内容
3 期間の定めのある労働契約の場合は労働契約の期間
4 始・終業時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務を
させる場合における就業時転換
5 退職
6 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払時期
7 臨時の賃金(退職手当を除く)、賞与等、昇給、最低賃金額
8 労働者に負担させる食費、作業用品その他
9 安全衛生
10 職業訓練
11 災害補償、業務外傷病扶助
12 表彰、制裁(種類・程度)
13 休職
※上記のうち1〜5については書面で明示する必要あり。
Q7:社会保険の加入がされるか心配です。
A7:加入義務のある社会保険は以下のとおりです。
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険の4つが加入義務があり
財形・退職金共済・厚生年金基金は、任意です。
また、試用期間から加入する義務があります。
試用期間に加入しないという会社は違反ですので
そのような場合、入社前に発覚したなら入社を辞退し、入社後発覚したなら労働基準監督署等に相談しましょう!
※通常加入に際して、労働者の印鑑が必要なので、
加入手続きがされているかわかる仕組みになっているはずですし
加入義務のあるものは給料明細票の控除欄で控除されているかを確認しましょう!