>>51 しかし、実名を書けば今回の事件と同じで「公然」性が認められ、
名誉毀損(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)あるいは、
侮辱(拘留又は科料)となりうる。名誉毀損のほうが罪が圧倒的に重い。
両罪の違いは事実(真実であってもなくても)が摘示されているか否か。
ある人物を人格障害と断定するが如きは「事実の摘示」にあたる。
ある人物の実名を挙げて、その者が人格障害であると、
誰もがアクセスできるネット掲示板に書き込む行為は、
「公然」と「事実を摘示」して「人の名誉を毀損」する行為にあたる。
よって、
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/hikky/1117643224/786には名誉毀損罪が成立する。
もっとも、同罪は親告罪である。
被害者が告訴しない限り刑事手続きが開始されることはない。
刑事手続きが開始され有罪になると、犯人は当然「前科者」となる。
前科は履歴書の賞罰欄の「罰」にあたるため、記載が要求される。
(ちなみに、これを記載しない履歴書を作成・使用すると、詐欺罪になりうる。)
ネット掲示板に他人を中傷する書き込みをした者を採用する企業はないであろう。
このように、前科により被る社会生活上の不利益は甚大である。
そこで、当事者同士で示談交渉を行い、
加害者が相当額の損害賠償を支払い、謝罪し、二度と繰り返さない旨約すなどした上で、
被害者が告訴を放棄するのが事件解決の方法として一般的である。
参照条文:刑法230条、刑法231条、刑法232条、刑法246条
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM