ネクステルについて

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592底値さん
川崎化成工業事件 東京地裁 s50.3.25
  企業は、経営合理化のための人員整理を進めるにあたっては、合理化の目的に
反しない限り、解雇を避けるためできるだけの努力を払うべきであって、そのため
には、下請の解約、希望退職の募集、余裕ある職場から労働力の不足している職場
への配置転換等解雇以外に人員整理の目的を達しうる方法があって、しかもそれが
容易である場合には、そのような手段を講ずべき信義則上の義務がある。

杵島炭坑事件 佐賀地裁 s25.5.30 ほか
  使用者が人員整理をするについては失業を避けるためにあらゆる努力を払うべ
きであって之が為には自発的退職者の募集、余裕のある地域への労働者の移動の
促進、配置転換、作業方式の科学化その他経営の合理化等に手段を尽くした上で、
之をなすべく・・・之等の手段を尽くさないときは使用者の誠実性が疑われ人員整
理が真実企業の合理化に基くものかどうか疑問を抱かれる結果になる。