ネクステルについて

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589底値さん
第2の要件:解雇回避の努力義務を尽くしたこと
会社は整理解雇を避けるためにとりうる他の手段を十分尽くすことが求められます。
回避手段としては、
 
(1)残業削減・労働時間短縮
(2)他部門への配転
(3)関連会社への出向
(4)新規採用の中止
(5)希望退職者の募集
(6)一時帰休の実施
(7)資産売却
(8)雇用調整助成金の利用
 

など、会社が解雇回避のために一定の努力をしたことがあげられるでしょう。

雇用調整手段をとれるのに、それらを採用せずに整理解雇の手段にでた場合は、解雇回避義務を尽くしていないといえます。

裁判例では、とくに希望退職の募集をしないで、いきなり整理解雇をした場合に、解雇回避努力を尽くしていないと判断されることが多いようです(あさひ保育園事件 最高裁 s58.10.27)。