ネクステルについて

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584底値さん
障害年金は厚生年金をかけている事実がないために受給権がない。
障害年金の受給要件は心臓疾患の発病時、初診証明が医療機関より証明された
時点に厚生年金に加入、掛け金支払いの要件を満たしていることが必要であり
この要件を欠いていれば受給できない。

内部告発と本人の障害年金は関連がなく意味がないといえる。
今からいくら厚生年金に加入しても、心疾患の初診証明は取れないために
告発はいくらか溜飲をさげる、あるいは気休めにはなるが障害年金受給と
なんら関連はない。

現在の事業者の不法行為により障害年金受給の道を閉ざされたとして
民事請求をおこすことは可能であるが、未だ障害年金を受給しておらず
現時点では当事者適格性を満たしていない。

ちなみに、障害基礎年金(国民年金分)障害年金ともに等級審査があり
その等級認定によって年金額も変動する。