ネクステルについて

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583底値さん
少なくとも全額支払う必要などまったくない。
また、指摘のとおり念書に損害額の全額を弁済するとの文言があれば、損害に関して
賠償予定を意味しておりこの点からもその念書は2重の意味で無効であると考えられる。

裁判をしても会社が勝つといっているのだから、実際に訴訟する旨告げればよい。
過去の多くの判例が勤務中の事故、過失等による損害の弁済をすべて認めるなど
なく一定の過失割合で負担を求めるものが多いが、質問者が希望している5割など
求めた判例すらなくその多くが2〜3割程度にとどまる。

このケースではアルバイトの無知に付け込んで訴訟をほのめかし、被害額全額を
アルバイトに求めているもので少なくとも、会社のいう遅刻や欠席での罰金と違うなどとは
詭弁であって罰金、弁済、賠償の名称のいかなるものであって法の定めにしたがって
公平性が担保されたものでなければならないのはいうまでもないことである。

会社から請求が来てもしはらわずに裁判所の判断をもってその決定にしたがう
旨会社に申し入れをすればよい。こまるのは会社のほうであるし、万一訴訟に
なっても最悪、今の全額を支払うことにはならない。
また、念書の全額弁済の条項の有効性についても法16条の趣旨の観点から大いに
疑問があることから法廷の場であきらかにしたい意思も伝えること