ネクステルについて

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558底値さん
 特に最近は、企業は生き残りをかけてさまざまなリストラ策を講じ、労働者の業
績重視の方向へと評価基準を変えてきており、従来の集団主義的な考え方から、人
事労務管理の個別化の傾向が強まっています。こういう状況の中で、必然的に個別
労働者の雇用や労働条件に関する紛争が増大してきています。個別労働者個々人の
問題となると組合員である労働者の平等を目指す労働組合としては、状況によっ
ては、紛争によって悩んでいる労働者に十分な手をさしのべられないことも出てき
ます。労働者も自分の問題として何らかの手段を講じるため労働組合以外に相談先
を必要としています。

 都道府県の地方自治体では労働相談サービスが行われています。ここでのサービ
スは、基本的には相談業務です。紛争当事者との間に入って直接に紛争を解決する
ものではありません。しかし、地方自治体のなかには、法律相談だけでなく、問題
解決のために行政が労使の間に入って斡旋を行っている東京都の場合もあります。
地方自治体設置の労働相談サービス機関は、労政事務所や行政センターなど名称は
地方によりばらばらといえますが、職場での様々な問題への相談に応じてくれます
。行政機関ですから秘密も守られ、かつ、無料となり、利用しやすいかと思います
。ただ、場所によっては事前予約制をとるところもあると思われますので、事前連
絡してから訪問するとよいといえます。

 厚生労働省の出先機関である各都道府県労働局雇用均等室では、男女の雇用機会
均等やセクシュアルハラスメントなどに関する紛争を扱っています。具体的には、
都道府県労働局長による紛争解決の援助、機会均等調停委員会による調停、都道府
県労働局長による事業主に対して報告を求める権限や事業主に対する助言・指導・
勧告権限が法律に定められています。なお、機会均等調停委員会の調停では、紛争
当事者の一方の申請で調停手続が開始されることになっています。