ネクステルについて

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555底値さん
労働争議の調整手続きには、2つに大別されます。1つは、労使による労働協約等
の合意に基づき当事者間の交渉が成立しないときに、第三者に依頼して解決をはか
る自主的調整手続です。もう1つは、国が労使関係の不安定により国民経済への悪
影響を防ぐため、争議調整機関として法律上設置している労働委員会による斡
旋(あっせん)等を受けることで解決をはかる法定調整手続があります。労働委員
会による手続きとしては、斡旋・調停・仲裁があります(労働委員会規則第6
4条)。この斡旋を受ける場合でも、第三者(一般的には弁護士)の力を活用した
ほうが費用対便益を考えますと望ましいと思われます。

 斡旋は、労働争議が発生したときに、労働委員会会長が指名する斡旋員に紛争当
事者(労使)に働きかけて、双方の主張を確かめ、助言をし、双方に歩み寄らせる
ことによって紛争の解決をはかろうとするものです(労調法第10条以下第16条)
。斡旋は、調整・仲裁と異なり法的には斡旋案を提示する必要はありません。実際
には、多くの場合斡旋案の提示がなされています。労働者側から労働委員会に斡旋
の申し出があった場合、使用者に斡旋をうけるかの意向打診があります(労働委員
会規則第66条)。紛争当事者は、この斡旋に応じるか否かを自由に決められます
。また、斡旋を受けて中途でやめたり、斡旋案を提示されたりしてもその斡旋案を
受入れるか否かを自由に決めることが出来ます。