ネクステルについて

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553底値さん
2 解雇理由の証明
 また、労働者が請求した場合には、解雇の理由についての証明書の発行が義務づ
けられています (労基法第22条) 。
 解雇の理由については「具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当
することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項
に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」 (平11.1.29 基
発45号)こととされています。
 ただし、この証明書には「労働者の請求しない事項を記入してはならない」 (労
基法第22条2項)とされていますから、解雇理由の記載を労働者が希望しない場
合は、それを記入してはなりません。

(PANフィールド・リサーチ所長 鍋田 周一)

2001年3月:掲載

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