ネクステルについて

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548底値さん
 さて、そこでまず基本法規としての労基法を見てみますと、19条は、「労働者
が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は
、解雇してはならない。」と定め、労災と出産という二つの事由について労働者を
解雇から保護しています。労働者が傷害や疾病によって休業しなければならなくな
る事態は、労災以外にもいくらでも想定することができますが、労基法が解雇を禁
じているのは「業務上」の負傷と疾病のみです。言い換えれば、労基署において労
災保険からの給付を受けることができる労働災害であると認められるような場合を
意味しています。したがって、私生活上の事故や病気による休業の場合は、労基法
上は解雇からの保護を受けることができません。また、業務上の負傷ないし疾病で
あることが明らかであっても、症状が固定したと認定された場合には、それ以降は
本条の解雇禁止は適用されません。一方、労災により休業していた日数がたとえ1
日であっても、その後30日間は労働者は解雇から保護されます。

 出産にともなう女性の保護としての解雇禁止規定については、たとえば産前休暇
を取得せずに就労している女性にも解雇禁止が適用されるかについては、産前休業
が当該女性からの請求を前提としていることや、本条違反にも罰則が課されること
などから考えて、否定的に考えざるを得ません。ただし、実質的に使用者が産前休
業の取得をさせないような取扱いをしている場合は、その間の解雇は禁止されると
解するべきでしょう。