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547底値さん
労働問題Q & A

法律では解雇に関してどのような規制がありますか
質問

「日本は制度上、解雇がとても不自由だと言います。法律上はどのような規制が
あるのでしょうか。」

回答

ポイント
 解雇については、労基法に一定の労働者に対する解雇禁止規定と手続き的な規制
があるだけでなく、均等法、労組法などにも一定の規制があります。
 解雇についての法の規制は、前項に記載した退職一般にかかる定めや、退職証明
書に記すべき解雇理由などを除き、解雇のみを対象とするものはあまり多くありま
せん。法律上の解雇規制を概観しますと、労基法19条による解雇禁止規定の他、
同法20条の解雇予告期間及び解雇予告手当に関する規定がありますし、同法3条の
労働条件に関する均等待遇原則は解雇にもおよびます。また均等法は8条において
解雇の場合の男性との平等取扱を規定していますし、労組法7条は労働組合員であ
ることや労働組合の正当な活動の故をもって解雇することを不当労働行為として禁
じています。さらに労基法104条2項は、労基法違反などについて労働基準監督署
等へ申告したことを理由とする解雇を禁じています。

 家庭生活と職業生活との調和をはかる趣旨では、育児・介護休業法第10条及び
第16条が、育児・介護休業の申し出または育児・介護休業したことを理由とする
解雇を禁止していることにも注目する必要があるでしょう。
548底値さん:2006/01/20(金) 20:18:53
 さて、そこでまず基本法規としての労基法を見てみますと、19条は、「労働者
が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は
、解雇してはならない。」と定め、労災と出産という二つの事由について労働者を
解雇から保護しています。労働者が傷害や疾病によって休業しなければならなくな
る事態は、労災以外にもいくらでも想定することができますが、労基法が解雇を禁
じているのは「業務上」の負傷と疾病のみです。言い換えれば、労基署において労
災保険からの給付を受けることができる労働災害であると認められるような場合を
意味しています。したがって、私生活上の事故や病気による休業の場合は、労基法
上は解雇からの保護を受けることができません。また、業務上の負傷ないし疾病で
あることが明らかであっても、症状が固定したと認定された場合には、それ以降は
本条の解雇禁止は適用されません。一方、労災により休業していた日数がたとえ1
日であっても、その後30日間は労働者は解雇から保護されます。

 出産にともなう女性の保護としての解雇禁止規定については、たとえば産前休暇
を取得せずに就労している女性にも解雇禁止が適用されるかについては、産前休業
が当該女性からの請求を前提としていることや、本条違反にも罰則が課されること
などから考えて、否定的に考えざるを得ません。ただし、実質的に使用者が産前休
業の取得をさせないような取扱いをしている場合は、その間の解雇は禁止されると
解するべきでしょう。
549底値さん:2006/01/20(金) 20:21:25
 本条の解雇禁止についてはいくつかの例外が認められています。一つは、業務上
の負傷または疾病の場合の休業について、労基法81条に規定する「打ち切り補償
」を支払った場合です。療養中の労働者が療養開始後3年を経過しても負傷または
疾病が治癒しない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打ち切り補
償を支払うことによってその後の療養補償、休業補償など労基法上の補償義務を免
れるというのが81条の規定ですが、これを解雇禁止規定の適用除外事由としても
認めたものです。さらに、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となった場合にも、例外的に解雇が許されます。ここでいう「天災事変その
他やむを得ない事由」とは、事業所が火災で消失してしまったとか、大地震によっ
て倒壊してしまったというような場合をさし、税金の滞納処分を受けて事業廃止
に至った場合や事業主のミスで資金繰りがつかなくなり、操業ができなくなったと
いうような場合は含まれないとされています。事由の該当性は、労働基準監督署に
おいて認定を受けなければなりません。

 つぎに労基法20条は、解雇の手続きに類する規定です。これによれば使用者は
、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をしなければ
なりません。したがって使用者は、労働者に対し「お前はクビだ、明日から来なく
ていい」と言うことはできません。クビという宣言をしてから30日間は継続して
雇用しなければならないということです。ただ、20条は「30日前に予告をしない
使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」としており(これ
を解雇予告手当といいます)、さらに2項は「前項の予告の日数は1日について平
均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる」とあります
ので、30日間という日数を、平均賃金の日額分と雇用の継続分とに1日単位で区分
することができます。また、20条にも例外が認められており、天災事変などの場
合と、「労働者の責に帰すべき事由」を理由とする解雇については、労働基準監督
署の認定を受ければ解雇予告期間を設けたり予告手当を支払う必要はありません。
550底値さん:2006/01/20(金) 20:23:17
問題となりうるのは、「労働者の責に帰すべき事由」ですが、これは労働契約の履
行に関わって、解雇予告制度により労働者を保護するに値しないほどの重大な又は
悪質な義務違反ないし背信行為が労働者に存する場合であるとされます。具体的
には、犯罪に該当する行為を行ったとか、2週間以上も無断欠勤したとか、会社の
信用や名誉を著しく失墜させるような行為を社外で繰り返したというような場合が
あげられるでしょう。

 なお、これは労働基準監督署において認定されるものですから、社内の懲戒解雇
事由に該当すれば常に本条にいう「労働者の責に帰すべき事由」にも該当するとい
うわけではありません。

以上のように、日本の労働法制は、いくつかの限定された局面においては使用者の
解雇権を制約する規定を置いています。しかし、退職・解雇・退職金[基礎編]Q
3で述べますように解雇は原則的には自由であるというのが契約理論から導き出さ
れる帰結ですので、一般的に解雇はめったなことではしてはならないという法規定
はありません。
551底値さん:2006/01/20(金) 20:25:35
雇には法律上守らなければならない手続きがありますか。
質問

「解雇そのものが法的に有効である場合でも、それとは別に法的に守らなければな
らない手続きがあるそうです。それはどのようなことですか。」

回答

ポイント
就業規則や労働協約に解雇手続きが定められていれば、その手続きを守らなければ
なりません。
30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当を払わなければ原則として即時解雇は
できません。予告手当を払わない場合には、少なくとも30日以上前に解雇予告を
することが必要です。
1 守らなければならない解雇手続き
 解雇が有効であるためには、次の要件のすべてを充足する必要があります。

就業規則や労働協約の解雇事由に該当すること
 解雇については就業規則に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)
とされています(労基法第89条3号退職に関する事項)。また、労働契約締結に際
して労働者に明示しなければならない事項(労基法施行規則第5条4号)であり、
解雇の事由を明示しなければならない(平11.1.29 基発45号) ことになってい
ます。
 労働組合と労働協約を締結し、その中で解雇について定めている場合は、必ずそ
れに従わなければなりません(労組法第16条) 。
 こうした就業規則や労働協約の解雇事由に当てはまる理由でなければ解雇できま
せん。
552底値さん:2006/01/20(金) 20:27:12
就業規則や労働協約の解雇手続きを守ること
 就業規則や労働協約に解雇手続きが定められていれば、その手続きを遵守しなけ
ればなりません。
 労働組合との労働協約で「組合員の解雇については労働組合と協議する」旨の協
議約款等が定められている場合は、最終的に労使合意するかどうかは別にして、少
なくとも労働組合と誠実に協議しなければなりません。
 労働組合と誠意を尽くして協議しても合意に至らなかった場合は、人事権の行使
として会社が一方的に解雇することになっても違法ではありません(最判昭29.1.2
1 池貝鉄工事件等) 。
解雇予告または解雇予告手当の支払い
 解雇をする場合は、労基法第20条により、少なくとも30日前に予告をするか、
30日分以上の平均賃金 (解雇予告手当) の支払いが必要です。
 ただし「天災地変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった
場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りで
ない」(同条但書) ですが、その場合には行政官庁の認定を受ける必要があります (
同条3項)。つまり、「労働者の責に帰すべき事由」のために即時解雇する場合
でも、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、解雇予告の手続
きに従わなければなりません。
 なお、この労基法第20条の規定は、a.日々雇い入れられる者、b.2ヵ月以内の期
間を定めて使用される者、c.季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
、d.試用期間中の者、については適用されません(労基法第21条) 。
法の解雇制限に該当しないこと
 次の場合は法で解雇が禁止されています。
 ・ 不当労働行為となる解雇 (労組法第7条)
 ・ 業務上負傷疾病による休業、産前産後休業中とその後30日の解雇(労基法
第19条)
 ・ 国籍や信条等を理由とする解雇 (労基法第3条)
 ・ 監督機関への申告を理由とする解雇 (労基法第104条、安衛法第97条等)
 ・ 女性であることを理由とした解雇 (均等法第8条1項)
 ・ 婚姻、妊娠、出産、産休、育児・介護休業を理由とした解雇(均等法第8条
3項、育児介護休業法第10条、第16条)
553底値さん:2006/01/20(金) 20:28:15
2 解雇理由の証明
 また、労働者が請求した場合には、解雇の理由についての証明書の発行が義務づ
けられています (労基法第22条) 。
 解雇の理由については「具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当
することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項
に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」 (平11.1.29 基
発45号)こととされています。
 ただし、この証明書には「労働者の請求しない事項を記入してはならない」 (労
基法第22条2項)とされていますから、解雇理由の記載を労働者が希望しない場
合は、それを記入してはなりません。

(PANフィールド・リサーチ所長 鍋田 周一)

2001年3月:掲載

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労働判例
相談窓口
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554底値さん:2006/01/20(金) 20:39:49
斡旋・調停・仲裁という言葉を耳にした事があります。どう異なるのでしょう
か。
質問

「当社では、業績の悪い労働者を一定の猶予期間をもうけて指導してきましたが、
職業能力の向上に改善がみえませんでした。信頼関係もこわれたため解雇すること
にしました。その際、本来は普通解雇でよいにもかかわらず、世間でいわれている
リストラ解雇という文言が何となく良いと思い、使用してしまいました。労働者は
、労働組合に訴え、労働組合が労働委員会へ斡旋を申出したため、当社に斡旋を受
けるかの問い合わせが労働委員会から来ました。この斡旋とは何なのでしょうか。
拒否することはできるのでしょうか。」

回答

ポイント
労働委員会による斡旋は拒否することができます。ただ、労使間に現実に紛争が生
じている以上、他の方法(例えば、労使直接交渉、代理人による交渉)をとらなけ
ればなりません。
リストラ解雇は、整理解雇と呼ばれるもので、判例によりその要件が定められてお
ります。
労働委員会の斡旋・調停を受け、さらに仲裁裁定をうけても納得がいかないとき
は、裁判に訴えることも可能です。
 労使間で労働関係上の事項に関しての主張に不一致があったため紛争が生じるこ
とがあります。この紛争が原因で争議行為が発生した場合や発生のおそれが起きる
ような状態(労調法第6条)の場合に、外部の第三者の力をかりて両当事者の意見
の違いによる紛争を調整する取り組みが必要となることがあります。

 紛争、つまり争議行為が発生したときは、紛争当事者は、直ちにその旨を労働委
員会または都道府県知事に届出する必要があります(労調法第9条)。労働争議の
調整の基本は、あくまでも誠意を持って労使双方が自主的に解決する努力が求めら
れます(労調法第2条、第4条)。
555底値さん:2006/01/20(金) 20:40:57
労働争議の調整手続きには、2つに大別されます。1つは、労使による労働協約等
の合意に基づき当事者間の交渉が成立しないときに、第三者に依頼して解決をはか
る自主的調整手続です。もう1つは、国が労使関係の不安定により国民経済への悪
影響を防ぐため、争議調整機関として法律上設置している労働委員会による斡
旋(あっせん)等を受けることで解決をはかる法定調整手続があります。労働委員
会による手続きとしては、斡旋・調停・仲裁があります(労働委員会規則第6
4条)。この斡旋を受ける場合でも、第三者(一般的には弁護士)の力を活用した
ほうが費用対便益を考えますと望ましいと思われます。

 斡旋は、労働争議が発生したときに、労働委員会会長が指名する斡旋員に紛争当
事者(労使)に働きかけて、双方の主張を確かめ、助言をし、双方に歩み寄らせる
ことによって紛争の解決をはかろうとするものです(労調法第10条以下第16条)
。斡旋は、調整・仲裁と異なり法的には斡旋案を提示する必要はありません。実際
には、多くの場合斡旋案の提示がなされています。労働者側から労働委員会に斡旋
の申し出があった場合、使用者に斡旋をうけるかの意向打診があります(労働委員
会規則第66条)。紛争当事者は、この斡旋に応じるか否かを自由に決められます
。また、斡旋を受けて中途でやめたり、斡旋案を提示されたりしてもその斡旋案を
受入れるか否かを自由に決めることが出来ます。
556底値さん:2006/01/20(金) 20:42:24
 調停は、労働委員会に設けられる調停委員会(公益委員・労働者委員・使用者委
員の三者構成)が紛争当事者の主張を聞いて法的に認められた正式な調停案を作
成し、提示して解決をはかるものです(労調法第17条以下第28条)。勧告付事実
調査は、紛争当事者から事情聴取等によって紛争内容の把握を行い、これに基づい
て解決案を勧告するものです。(労働委員会規則第70条)いずれもその受諾を両当
事者に勧告するという方法で紛争の解決をはかることになります。調停は、紛争当
事者の双方から申請の場合(任意調停)、あるいは紛争当事者の双方または一方か
ら労働協約の定めに基づいた申請、および労働委員会の職権などの場合(強制調停
)によって開始されます(労調法第18条)。調停案の受け入れるか否かは紛争当
事者を拘束せず自由です。

 仲裁は、労働委員会に設けられる仲裁委員会が紛争当事者の主張を聞いた上で紛
争当事者に対して法的拘束力(労働規約と同一の効力を有する)のある、両当事者
に受け入れるか否かの自由のない仲裁裁定によって、紛争の解決をはかろうとする
ものです(労調法第34条)。仲裁は、紛争当事者の双方の申請または紛争当事者
の双方または一方からの労働協約の定めに基づいた申請によって開始されます(労
調法第30条)。仲裁委員会は調停委員会と異なり、労働委員会の公益委員または
公益を代表する特別調整委員によって構成されています(労調法第31条、第31条
の2)。

(経営コンサルタント 加藤 實)

2001年3月:掲載

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557底値さん:2006/01/20(金) 20:46:32
「仕事のことで上司とぶつかり、その後上司は何かと私に対して嫌がらせをしてき
ます。何とか問題を解決する方法がないかと考えてしまいます。どこか相談できる
ところを教えてください。」

回答

ポイント
地方自治体で設置している労働相談サービス機関へ行かれることをおすすめします
。相談は、時間が決まっていたり、予約受付である場合もありますから、事前に連
絡してから直接訪問して話をすることをおすすめいたします。相談員には守秘義務
がありますから、心配は要りません。
弁護士会(有料)や法律扶助協会(無料)の法律相談を受けるのも一つかと思い
ます。ただし、時間制限がありますので、事前に、何をどう分かりやすく説明して
、解決方策を聞くかが大切となります。事前に、自らの状況をメモなどを作ってか
ら直接訪問するとよいといえます。
 労働相談の対象は、実に多種多様だといえます。まず紛争が発生した場合、自社
にある労働組合に相談する方法があります。同社の事情に精通している労働組合が
仲介にたってくれれば、労働者としても、費用負担も心配する必要はないわけです
から、安心することができます。労働組合は、労働者の利益団体として、労働契約
から生じる組合員の苦情や紛争を処理するために、団体交渉以外の方法として、労
使協議制あるいは苦情処理機関を設置するなどして、さまざまな仕組みを用意して
います。しかし現実には、労働組合に組織されている労働者の場合でも、労働組合
の苦情処理機能は弱いと指摘されています。まして、未組織の労働者は労働組合を
通じた紛争処理機構を利用できないことになります。今後、労働組合の存在意義を
高める上で、この紛争処理機構の設定及びその機能の充実を図ることが求められて
くると思われます。
558底値さん:2006/01/20(金) 20:47:46
 特に最近は、企業は生き残りをかけてさまざまなリストラ策を講じ、労働者の業
績重視の方向へと評価基準を変えてきており、従来の集団主義的な考え方から、人
事労務管理の個別化の傾向が強まっています。こういう状況の中で、必然的に個別
労働者の雇用や労働条件に関する紛争が増大してきています。個別労働者個々人の
問題となると組合員である労働者の平等を目指す労働組合としては、状況によっ
ては、紛争によって悩んでいる労働者に十分な手をさしのべられないことも出てき
ます。労働者も自分の問題として何らかの手段を講じるため労働組合以外に相談先
を必要としています。

 都道府県の地方自治体では労働相談サービスが行われています。ここでのサービ
スは、基本的には相談業務です。紛争当事者との間に入って直接に紛争を解決する
ものではありません。しかし、地方自治体のなかには、法律相談だけでなく、問題
解決のために行政が労使の間に入って斡旋を行っている東京都の場合もあります。
地方自治体設置の労働相談サービス機関は、労政事務所や行政センターなど名称は
地方によりばらばらといえますが、職場での様々な問題への相談に応じてくれます
。行政機関ですから秘密も守られ、かつ、無料となり、利用しやすいかと思います
。ただ、場所によっては事前予約制をとるところもあると思われますので、事前連
絡してから訪問するとよいといえます。

 厚生労働省の出先機関である各都道府県労働局雇用均等室では、男女の雇用機会
均等やセクシュアルハラスメントなどに関する紛争を扱っています。具体的には、
都道府県労働局長による紛争解決の援助、機会均等調停委員会による調停、都道府
県労働局長による事業主に対して報告を求める権限や事業主に対する助言・指導・
勧告権限が法律に定められています。なお、機会均等調停委員会の調停では、紛争
当事者の一方の申請で調停手続が開始されることになっています。
559底値さん:2006/01/20(金) 20:49:14
 また、セクシュアルハラスメント防止やポジティブ・アクション等、女性労働者
の能力を発揮できる職場作りについての事業主からの相談は、財団法人21世紀職
業財団(東京事務所 東京都千代田区神田須田町1−24−4エル神田ビル6F)で行っています。

 これ以外にも、労働基準関係法令に基づく監督・指導・許認可などの事務を行う
労働基準監督署でも相談には応じてくれます。

 公的な紛争処理システムとは別に、各種の法律相談や電話相談などがあります。
弁護士会では一般市民を対象に以下のa.〜b.の各種の問題に対して有料(東京の
場合:30分以内は5,000円、それ以後延長15分につき2,500円)で法律相談(予
約もできます)を行っています。実施曜日・時間等は各地方の弁護士会に連絡して
みてください。

a.労働相談は、未払賃金・解雇など労働問題の専門相談のことです。

b.一般相談は、先着順で民事一般(借地・借家、金銭トラブル<クレジット・サラ
金を除く>、相続、遺言、離婚、損害賠償<交通事故を除く>、その他)、行政、
商法、刑事事件など全般的な相談のことです。

c.1時間制の離婚・相続・遺言相談(60分・10,000円)は、離婚・相続・遺言に
ついての専門相談のことです。

d.消費者問題相談は、先物取引・証券・会員権・訪問販売などの消費者問題の専門
相談のことです。

e.外国人相談は、未払賃金・解雇など労働問題の専門相談のことです。

 次に、財団法人法律扶助協会による法律相談(無料・30分)があります。その
相談は、a.労働相談、b.一般相談、c.生活保護受給者または収入の殆どない者を対
象としたクレジット・サラ金相談、d.外国人相談、e.セクハラ等相談、です。
560底値さん:2006/01/20(金) 20:50:13
弁護士依頼に関しましては、財団法人法律扶助協会での無料相談を受けることで、
紹介してもらえます。弁護士の紹介を希望する者は、東京の場合に最寄の登録弁護
士を紹介してもらえます。紹介された弁護士の事務所に直接電話をし、弁護士の指
定に従って相談の日時を予約することになります。その際、収入状況等を確認する
ことになります。相談時間は30分程度で、相談の内容は、民事・行政事件全般と
なります。

 法律扶助協会を利用しない場合は、知り合いの弁護士または過去に弁護士を利用
した人からの紹介を受けるのが良いといえます。直接、知らない弁護士をたずねる
際は、過去取扱った事件の実績・評判を確認しておくことが大切です。それと共に
、着手金と報酬金についてもチェックしておくことが必要です。

 さらに、依頼者としては、a.弁護士との協力関係を持つ努力を常に心がけること
、b.訴訟中でも和解があることを納得しておくこと、c.弁護士との打ち合わせは、
弁護士事務所または依頼者の自宅で行うようにすること、d.弁護士に提出した訴訟
関係書類は必ず預り証をもらうこと、e.依頼者は、常に訴訟の進行に注意を払う
こと、などを理解しておく必要があります。

(経営コンサルタント 加藤 實)

2001年3月:掲載

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執筆者紹介
561底値さん:2006/01/20(金) 20:54:45
労使紛争において時効の問題がどのように扱われるかについて概要を教えて下さ
い。
質問

「従業員が会社に対して訴訟を提起し、未払賃金の支払を求めたり解雇が無効であ
ることの確認を求めたりする場合、訴訟の提起には時効による制約があるのでしょ
うか」

回答

ポイント
労基法上の賃金その他の請求権は2年、退職金請求権は5年で消滅時効にかかり
ます。安全配慮義務違反による損害賠償請求権の場合は、時効期間は10年(不法
行為による損害賠償請求権については原則として3年)になります。
裁判において解雇の無効を主張する場合には、特段の期間制限はありませんが、解
雇後長期間を経過しているときには、事案により、解雇無効の主張が信義則に反す
るとされたり、解雇を承認したものと認定されたりすることがあります。
<消滅時効期間>
 民法においては、債権は10年間行使しない場合には時効により消滅し、債権ま
たは所有権以外の財産権は20年間行使しない場合に時効消滅するのが原則で
す(167条)。ただし、例外を定めた規定がいくつかあり、特に、「月またはこれ
より短い時期をもって定めた雇人の給料」は1年間の短期消滅時効にかかると規定
されています(174条1号)。しかし、労基法115条は、労働者保護の見地からそ
の特則を設け、賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権については2年
、退職手当の請求権については5年の消滅時効期間を定めています。ここでいう「
その他の請求権」としては、退職事由等の証明書請求権(労基法22条)、休業手
当請求権(26条)、年休手当請求権(39条6項)などがあげられますが、年次有
給休暇権そのものもこれに含まれると考えられています(その結果、年休の繰り
越しは1回に限り認められることになります。国際協力事業団事件 東京地判
平9.12.1 労判729号26頁、昭22.12.15基発501号)
562底値さん:2006/01/20(金) 20:56:08
<時効の中断>
 消滅時効の進行は、権利者の請求や差押え、および相手方の承認があった場合な
どには中断されます(民法147条)。請求の典型は訴訟の提起など裁判上の請求で
すが、裁判外の催告であっても、その後6ヵ月以内に裁判上の請求を行えば時効は
中断されます(民法153条)。解雇が無効である場合の賃金請求権については、解
雇無効を主張する訴えの提起により裁判上の請求があったものとする裁判例が有力
です(名古屋高判昭56.4.30 足立学園事件 労民集32巻2号250頁など)。
 また、個別労働紛争解決促進法は、同法所定のあっせんが紛争解決の見込みがな
いものとして打ち切られた場合(15条)、あっせん申請をした者が打ち切りの通
知を受けた日から30日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起し
たときには、当該あっせん申請の時に訴えの提起があったものとみなされると定め
ていますので(16条)、そのような場合には、あっせん申請の時に時効が中断さ
れることになります。なお、団体交渉や労働委員会でのあっせん手続きを経てきた
ことなどを考慮して、時間外手当請求に対して使用者が消滅時効を主張することは
権利濫用に当たるとされた例もあります(長野地佐久支判平11.7.14 日本セキュ
リティシステム事件 労判770号98頁)。

<長期間経過後の解雇無効の主張>
 以上に対して、解雇が無効であると主張して、労働契約関係が存在することの確
認を裁判所に請求する場合には、請求権等を行使しているわけではないため、時効
そのものとは別の問題として取り扱われています。このような場合、解雇の無効の
主張自体に特段の期間制限はないといえますが、解雇後長期間を経過した後にその
無効を主張して訴えを提起することは、信義則違反あるいは訴権の濫用として許さ
れないとされる場合があります。
563底値さん:2006/01/20(金) 20:57:11
もっとも、どのような場合に訴えの提起をなしえなくなるかは、解雇後の経過年数
、解雇当時の状況、その後の本人の態度、訴えの提起を困難なものとした事情など
によって異なるため、裁判例をみても、一律の基準を見いだすことは難しいといえ
ます。たとえば、地方公務員が免職後10年あまりを経てその無効確認を求めるこ
とが信義則に反するとされた例(名古屋高判昭53.3.14 愛知県庁事件 判時888
号116頁)がある反面、国鉄職員が免職後約8年を経てその無効確認の訴えを提起
することは信義則違反に当たらないとしたものもあります(東京高判昭53.6.6 
国鉄事件 判時900号108頁)。

 次に、労働者が解雇を承認したものと扱われる場合もあります。理論上は、無効
な解雇であっても労働者が承認すれば合意解約が成立したものとみることができま
すが、裁判例上は、訴えの提起が信義則違反に当たるという判断とは必ずしも明確
には区別されていません。最高裁判決としては、労働者が解雇後に異議を留めずに
退職金等を受領し、その後2年7ヵ月間何ら解雇の効力を争う態度を示さなかった
事案で、当事者間において解雇の効力を争わない旨の暗黙の合意が成立したか、そ
うでなくとも、解雇無効を主張することは信義則に反し許されないとした原審の判
断を維持したものがあります(最一小判昭36.4.27 八幡製鉄事件 民集15巻4
号974頁)。ただし、労働者が退職金等を受領していても、使用者に対して解雇を
受け入れない意思を示していた場合には、解雇の承認があったとは認められないこ
とが多くなるでしょう(マルヤタクシー事件 仙台地判昭60.9.19労判459号40
頁など)。

(筑波大学教授 山川隆一)

2003年1月:掲載

厚生労働省法令等データベースシステム
労働判例
相談窓口
執筆者紹介
564底値さん:2006/01/21(土) 08:26:12
565底値さん:2006/01/21(土) 08:28:16
乗っ取り屋 http://livedoor.com/ ライブドア本体
仕手株屋 http://kabu.livedoor.com/ ライブドア証券
サラ金屋(貸付利率18.25%〜29.20%) http://credit.livedoor.com/ ライブドア・クレジット
先物取り引き http://cx.livedoor.com/ ライブドア コモディティ
芸能プロダクション         http://www.yellow-cab.co.jp/ イエローキャブ(提携のみ)
566底値さん:2006/01/21(土) 08:29:14
<< 2000年6月エッヂ時代のスレ 既に虚業 >>
140 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:42
  どうでも いいけど ここやばい。いろいろな人をヘッドハンティングして
  2そく3もんで 働かせている。どうでもいいようなひとたちが はたらいた
  ふりをしていて 高給をとってたり、だから エンジニアとか大量に
  やめちゃうんだけどね。
141 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:44
  ベンチャーで まだ 会社立ち上げて間も無いのに、
  創立時のメンバーは社長以外 いないのはどういうことなのかな??? 
142 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 13:02
  >141 社長が金を掴んで性格が変わったせいです すごく品位が無い

147 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 21:28
  同じWebアプリ作る会社なら、IIJテクノロジーの方が実績豊富だぞ。
  なぜ、ネットワーク屋に負ける?
148 名前: >147 投稿日: 2000/06/06(火) 22:12
  はじめっから気が付いている連中は実績も技術もあるところにさっさと発注するけど、
  雰囲気に負けちゃうトーシロ筋がすげぇ多いんよ。いやまじで。
  しかし恥ずかしくねぇのかってマジで思うぜ。「ダイヤルアップネットワーク」のマニュアル。
149 名前: >148 投稿日: 2000/06/06(火) 22:50
  jcode.plのperlモジュールだっけ?
  それを誇らしくあげているのも悲しい。
  EJBで書いた汎用パッケージかコンポーネント集でも出すって言うのなら
  ちょっとは見直すけど。
  イーシーワンにも負けているぞ。
150 名前: baka 投稿日: 2000/06/07(水) 11:37
  小飼って はっきりいって 飾りでしょ。そとには 怒鳴り散らしているだけ。
  あと その一派って会社のお荷物!! ほんとうに動いている人たちのほうが
  かわいそうだね。
  この会社をつぶすならば 技術系の社員の労働時間をしらべて労働監督に
  たれこむのが一番じゃないのかな?
567底値さん:2006/01/21(土) 08:31:10
<< 2000年6月エッヂ時代のスレ 既に虚業 >>
140 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:42
  どうでも いいけど ここやばい。いろいろな人をヘッドハンティングして
  2そく3もんで 働かせている。どうでもいいようなひとたちが はたらいた
  ふりをしていて 高給をとってたり、だから エンジニアとか大量に
  やめちゃうんだけどね。
141 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 12:44
  ベンチャーで まだ 会社立ち上げて間も無いのに、
  創立時のメンバーは社長以外 いないのはどういうことなのかな??? 
142 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 13:02
  >141 社長が金を掴んで性格が変わったせいです すごく品位が無い

147 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/06/06(火) 21:28
  同じWebアプリ作る会社なら、IIJテクノロジーの方が実績豊富だぞ。
  なぜ、ネットワーク屋に負ける?
148 名前: >147 投稿日: 2000/06/06(火) 22:12
  はじめっから気が付いている連中は実績も技術もあるところにさっさと発注するけど、
  雰囲気に負けちゃうトーシロ筋がすげぇ多いんよ。いやまじで。
  しかし恥ずかしくねぇのかってマジで思うぜ。「ダイヤルアップネットワーク」のマニュアル。
149 名前: >148 投稿日: 2000/06/06(火) 22:50
  jcode.plのperlモジュールだっけ?
  それを誇らしくあげているのも悲しい。
  EJBで書いた汎用パッケージかコンポーネント集でも出すって言うのなら
  ちょっとは見直すけど。
  イーシーワンにも負けているぞ。
150 名前: baka 投稿日: 2000/06/07(水) 11:37
  小飼って はっきりいって 飾りでしょ。そとには 怒鳴り散らしているだけ。
  あと その一派って会社のお荷物!! ほんとうに動いている人たちのほうが
  かわいそうだね。
  この会社をつぶすならば 技術系の社員の労働時間をしらべて労働監督に
  たれこむのが一番じゃないのかな?
568底値さん:2006/01/21(土) 08:31:57
見よ、このけなげな信者を。そーいうオイラも@733の600株ホルダー。

34. Posted by yuuki313 2006年01月19日 19:11
ライブドアカードを出すのがちょっと恥ずかしい気持ちのここ数日です。
僕は今2万株ほど保有しています。
夢を託したつもりだったので
総会の社長の涙ではありませんが、正直自分が情けなく感じています。
しかし売るつもりはありませんし、社長を信じた自分を信じたいと思っているので
何年後になってもかまいませんので
結果をお願いします。
569底値さん:2006/01/21(土) 08:33:18
129 山師さん@トレード中 sage New! 2006/01/19(木) 00:04:15 ID:GCYhslj8
岩井証券

ライブドア及びライブドア関連銘柄の代用掛目規制について 01/18 19:23

下記の5銘柄につきまし、1月20日(金)引け後より信用取引の代用掛目を以下の通り、変更いたします。

 銘柄名  コード  掛目
ライブドア 4753 0%
ライブドアマーケティング 4759 0%
ターボリナックス 3777 40%
ライブドアオート 7602 40%

岩井よお前もかwww
570底値さん:2006/01/21(土) 08:34:45
メディア・リンクス架空取引、ライブドア元役員に有罪

 情報システム開発会社「メディア・リンクス」の架空取引に絡み、同社の資金
7140万円を着服したとして、業務上横領罪に問われたインターネット関連企業
「ライブドア」元役員・山崎昭彦被告(44)の判決が20日、大阪地裁であり、
並木正男裁判長は、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

(2006年1月20日19時12分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060120i312.htm?from=main3
571底値さん:2006/01/21(土) 08:36:41
397 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/01/20(金) 09:19:46 ID:eTN0AOHZ0
野口も一度拉致された上で、関西の大阪あたりに監禁され、散々脅された挙句、沖縄へ
送られ、同行した組員に刺し殺されたのだろう。
家族に危害が加えられるのを恐れて、自分で引責他殺を選んだのだ。

420 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/01/20(金) 10:02:24 ID:eTN0AOHZ0
>午前3時まで立会い、朝一で飛行機で沖縄へ。
こりゃ、どう考えても拉致だ罠。
ライブドアと旧三和系列との闇のつながりを知る野口が、熊谷を介した会津小鉄会の
舎弟企業である某不動産会社(旧三和系の東洋信託銀行と関係あり)の社員に「同行」
されて飛行機に乗せられ、計算センター出入りの組系人材派遣会社現地募集事務所駐在員が
手配した○城組系のホテルに宿泊を「勧められ」、因果を含める話をしている最中、
野口が取り乱し、慌てた組員が刺し殺したのは容易に分かる。非常ブザーもそのとき鳴ったのだろう。
沖縄県警は金がないからな。警察庁本庁から根回しがあれば動かない罠。
今回の事件、ホント、闇が深い罠。
572底値さん:2006/01/21(土) 08:50:46
573底値さん:2006/01/21(土) 08:51:29
個人で3年待った人は、30万円位で売る人もいるでしょうが、
個人の持っているか部数が少なすぎますね。業者は、ちょっと怖いので、
GSで買ったほうが無難でしょう。
おそらく、売り物が無くなり次第急騰するパターンじゃないですか。GS篩掛けも個人対象ですから、結局は、最後まで持っている、大株主が大きく儲けるのでしょうね。
この企業は、成長性が高い領域の分野で認められれば、結構、店頭公開後、高値をつける可能性は高いと思いますよ。
それまで、如何に安く仕込めるか(100万円以内なら買いじゃないかな?)が個人の儲ける秘訣でしょうね。
新規分野の場合、PER100倍を超えることもあるので、利益が上半期と同じくらい下半期で出れば、100万円を超えることもありえるでしょう。
まぁ、業者から買うより、GSで買えば、仕込めるっていうことですよ。
574底値さん:2006/01/21(土) 08:53:50
先年末あたりから右翼の「XX会の理事をやっとりますXXだが、歴史を編纂した書籍を
発行したのでシャチョウさんにご協力願いたい、ロクマンエンだがのー」てな電話が
数カ月おきにかかってくる。また「XX開放の理事だがXXの資料を編纂したので・・」との
電話もある。 ともにロクマンエンなのは何でだろうかと何時も不思議に思う。
彼らの「協力依頼」の言葉が一言一句毎回全く同じなのも可笑しい。
「ホントウはワシら揃ってご挨拶にあがるべきなんだけど、ワシらの街宣車は派手じゃけん、
メイワク掛けるかと、こーして電話でお願いしとるんじゃ」、そーですよ。
575底値さん:2006/01/21(土) 09:17:16
◎各自治体労働局
定期的に賃金や男女雇用均等などの労働関係相談会を開催しているところがあります。
詳細は各地の労働局へ
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

◎労務安全情報センター:http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
労働基準監督署の案内、トラブル例など様々な情報がかいてあります。

◎中央労働委員会:http://www2.mhlw.go.jp/churoi/

 「中央労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法、国営企業労働関係法等に基
づき、労働組合等と企業等との間の紛争を解決するお手伝いをする国の機関です」
とのことです。

◎独立行政法人 労働者健康福祉機構:http://www.rofuku.go.jp/
 労災についての相談や、被災労働者のための資金の貸し付け相談などもおこなっ
ているようです。労災病院の案内やこころの相談窓口の案内もあります。

◎源泉徴集票が会社からもらえない時 「源泉徴集票 相談」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&inlang=ja&ie=Shift_JIS&q=%8C%B9%90%F2%92%A5%8E%FB%95%5B%81@%91%8A%92k&lr=lang_ja
576底値さん:2006/01/21(土) 09:18:02
◎首都圏青年ユニオン :http://www.seinen-u.org/
アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員・・・
どんな職業・働き方でも、誰でも一人でも入れる、若者のユニオン

◎ネットワークユニオン東京 :http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/

◎東京管理職ユニオン :http://www.mu-tokyo.ne.jp/

◎全国一般東京一般”お助けねっと” :http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/

★セクハラ関連情報(名古屋大学でセクシュアル・ハラスメントを考えるネットワーク)より
http://www2.jimu.nagoya-u.ac.jp/nsnw/index.html
  各地の相談機関などの案内が載っています。

★Google検索「セクハラ 相談 労働局」
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&ie=Shift_JIS&q=%98J%93%AD%8B%C7%81@%83Z%83N%83n%83%89%81@%91%8A%92k&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&lr=lang_ja
577底値さん:2006/01/21(土) 09:19:46
退職に関すること、有給休暇取得・消化に関することは、
過去スレを、一度見た上で、ご質問下さい。

解雇されそうな方は以下のサイトを参考にして下さい。
◎労働相談個人マニュアル
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tebiki_index.htm

◎労働相談Q&A
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qanda_top.html
578底値さん:2006/01/21(土) 09:21:04
5年前の3月に上司に呼び出され、

「親会社のサービスに行ってくれないか。」

と言われ断りましたが、その3週間後に経営者に会議室に呼び出され、

突然

「今日締めの日だ。業務命令に逆らったのでクビにしなければいけない所なのだが会社としてクビに出来ないから自分から退職しなさい。」

と言われた。

この様な時は、どの様に対処すればいいのですか?

なんか経営者の言ってることおかしいと思う。

みんな答えてください。
579底値さん:2006/01/21(土) 09:21:41
学生のアルバイトです。質問させていただきます。
先日、バイト先(学習塾)の新規業務のための研修に召集されました。
通常通り給与がでるものだと思っていました。
ところが、行ってみると、
「研修の間は(本来のバイトの業務である)生徒応対などをしてないのだから
労働時間ではない。したがって、タイムカードに打刻するな」と言われました。

そこで本題です。
@法的にはその日の分の給料、交通手当てはもらえますか?
Aもらえるとしたらどう請求すればいいのでしょうか?
Bバイトを辞めたとしても@はもらえますか?
580底値さん:2006/01/21(土) 10:58:53
法定の労働時間を越えていなければ時間外手当ての必要はない。
休憩時間をかいてあるが午前午後の小休は有給であるの無給であるのか記載がない。

正社員に条件を合わせるのではなく、法定の賃金割り増しを支払っていれば問題なく
業務の繁閑に伴い時間外があるのはむしろ自然なことであり記載の内容から
違法の疑いがあるのは30分単位の切捨てくらいしか見当たらない。

最後に就業時に残業についての説明がなかったのとのことであるが、時間外を
命ずることに特段の違法性もなく、就業時に残業に応じられない旨の特約等を
定めていない限り当該事業所には切り捨て以外問題はない。

未払い賃金を請求したいとのことだが、時間外割り増しが発生しているのかどうか
記載の内容ではわからない。請求するなら労働時間の詳細が必要。
581底値さん:2006/01/21(土) 10:59:31
アルバイトの賃金について相談です。
私は現在学習塾でアルバイトをしています。
賃金は授業のコマ数で計算されていて、
授業と授業の間の10分には休憩時間ということで
賃金は払われていません。しかし実際には生徒の見送りを強制されています。
授業終了後には授業の報告書を書かなければならないのですが、
報告書を書くための30分にも賃金が支払われません。
本当にこれらの仕事には賃金は支払う必要はないのでしょうか。
また1日に7コマ授業(1時間20分×7=9時間20分)の
授業をしたことがあるのですが
この場合割り増し賃金はもらえないのでしょうか?
よろしくお願いします。
582底値さん:2006/01/21(土) 11:00:16
職場の賃金の事で相談です

現在工場でパートとして働いています(2ヶ月目)
契約時間は朝9時〜夕方4時まで
休憩が朝と夕に10分ずつと、昼に1時間、休日は日・祝のみです

ここから本題なのですが、現在忙しいのと辞める人が増えてきた為
残業が毎日5時〜5時30分位まであります
この残業した分は当然割り増しされているだろうと思っていたのですが
明細を見た所通常の時給で計算されており、残業分も2時間分しか付け
られていませんでした
おかしいと思って抗議しましたが、他の部署の正社員は朝8時30分〜
夕方5時30分までの契約だから、他のパートの人達も5時30分を
過ぎなければ残業とはならない との会社側の言い分でした
そんなことは面接時や入社時にも全く聞いていませんし、残業も30分
単位で切り捨てだからというのもこの時初めて知りました

このような正社員の契約にパートが合わせる、というのは法律上問題は
ないのですか?
また、残業代の仕組みについて事前に説明の無かった会社側に落ち度は
ないのでしょうか?
こちらは4時までということで契約したので、4時以降の残業は割り増しで
再計算して再度支払いを要求したいのですが、それは無理でしょうか?
質問ばかりですみませんが、納得がいかなくて・・・
ご回答の方よろしくお願いします
583底値さん:2006/01/21(土) 11:02:22
少なくとも全額支払う必要などまったくない。
また、指摘のとおり念書に損害額の全額を弁済するとの文言があれば、損害に関して
賠償予定を意味しておりこの点からもその念書は2重の意味で無効であると考えられる。

裁判をしても会社が勝つといっているのだから、実際に訴訟する旨告げればよい。
過去の多くの判例が勤務中の事故、過失等による損害の弁済をすべて認めるなど
なく一定の過失割合で負担を求めるものが多いが、質問者が希望している5割など
求めた判例すらなくその多くが2〜3割程度にとどまる。

このケースではアルバイトの無知に付け込んで訴訟をほのめかし、被害額全額を
アルバイトに求めているもので少なくとも、会社のいう遅刻や欠席での罰金と違うなどとは
詭弁であって罰金、弁済、賠償の名称のいかなるものであって法の定めにしたがって
公平性が担保されたものでなければならないのはいうまでもないことである。

会社から請求が来てもしはらわずに裁判所の判断をもってその決定にしたがう
旨会社に申し入れをすればよい。こまるのは会社のほうであるし、万一訴訟に
なっても最悪、今の全額を支払うことにはならない。
また、念書の全額弁済の条項の有効性についても法16条の趣旨の観点から大いに
疑問があることから法廷の場であきらかにしたい意思も伝えること
584底値さん:2006/01/21(土) 11:03:36
障害年金は厚生年金をかけている事実がないために受給権がない。
障害年金の受給要件は心臓疾患の発病時、初診証明が医療機関より証明された
時点に厚生年金に加入、掛け金支払いの要件を満たしていることが必要であり
この要件を欠いていれば受給できない。

内部告発と本人の障害年金は関連がなく意味がないといえる。
今からいくら厚生年金に加入しても、心疾患の初診証明は取れないために
告発はいくらか溜飲をさげる、あるいは気休めにはなるが障害年金受給と
なんら関連はない。

現在の事業者の不法行為により障害年金受給の道を閉ざされたとして
民事請求をおこすことは可能であるが、未だ障害年金を受給しておらず
現時点では当事者適格性を満たしていない。

ちなみに、障害基礎年金(国民年金分)障害年金ともに等級審査があり
その等級認定によって年金額も変動する。
585底値さん:2006/01/21(土) 11:46:19
第1の要件:人員削減の十分な必要性があること
会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法でなければ
なりません。

人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要
性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。

具体的には、受注減少や採算悪化による業績の著しい落込みなどで、有休資産の売
却など経営合理化した上での経営危機であることです。

初期の判例では、単に、赤字経営程度ではなく、このままでは企業の存続が危ぶま
れる程の経営危機が存在し、人員整理の必要性があることが求められ ていまし
た(三萩野病院医師解雇事件 福岡地裁小倉支部 s50.3.31など)。

日本スピンドル製造事件 神戸地裁尼崎支部 s55.2.29
  このような解雇が有効とされるためには、第一に、人員整理の必要性、すな
わち、企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員整理が必要やむを
得ないものであること
しかし、その後の判例では、「倒産必至の場合に限局することは、経営権ないし経
営の自由を制約することやや大幅に過ぎる」とされており、客観的に高度な経営上
の必要性があれば足りるというものが増加しており(住友重機工業玉島製造所事
件 岡山地裁 s54.7.31ほか)、状況如何によっては、危険予防型の整理解雇も
認められています。
586底値さん:2006/01/21(土) 11:47:19
東洋酸素事件 東京高裁 s54.10.29
  けだし、使用者は単なる事故都合で解雇する自由を有しないが、資本主義経済
社会においては、一般に、私企業は、採算を無視して事業活動及び雇用を継続すべ
き義務を負わないし、労働者の生活保障、失業者の発生防止等の観点から、私企業
に対し需要供給の関係を全く無視した特別な法的負担を課する根拠は現在の法制に
ないからである。
として、裁判所は、企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくものであればい
わゆる倒産回避型のみに限られず、危険予防型の場合も承認されるとした。
科研化学事件 東京地裁 s30.10.15 ほか
  (危険予防型解雇の原因が)経営者の怠慢等その他経営者側の責に帰するべき
ものであってもさしつかえない。
こういった判例の背景には、倒産必至という事態まで人員整理を認めないのでは、
企業再建の機会までもを失わせることになる、という見解があります。

次の判例は、企業全体として黒字であっても、不採算部門の廃止ないし剰員の削減
は経営判断上必要であるという考え方をとっています。

鐘淵化学工業(東北営業所)時間 仙台地裁 h14.8.26
  債務者全体としてみた場合には過去最高の経常利益を上げる状態とはなってい
るが、建材部門については赤字状態が続き、債務者は債権者らの整理解雇を検討す
る以前からも経費削減のための合理化努力を続けてきたものと認められるところ、
債務者のように企業全体として黒字であったとしても事業部門別に見ると不採算部
門が生じている場合には、経営の合理化を進めるべく赤字部門について経費削減等
の経営改善を図ること自体は債務者の経営判断として当然の行動というべきで
ある。・・・業績の落ち込みは一時的な景気後退による不況というよりも経済構造
の変化に伴う不況というものと考えられることに照らし、・・・東北営業所の平成
によって剰員が生じる結果となるのは避けられないのであるから、・・・人員削減
の必要性が認められるといわなければならない。
587底値さん:2006/01/21(土) 11:48:14
ともかく、人員削減措置の決定後、大幅な賃上げ、多数の新規採用や高額の株式配
当など、素人目からみても明瞭に矛盾した行動がとられた場合には、人員削減の必
要性はないといってよいと考えられます。

経営判断のポイント

現実に経営状況を見極める場合、次のような事項が参考となります。
 
(1)収支決算上の赤字の有無・程度、借入金返済のひっ迫度、資産の増減など
(2)人件費や役員報酬の額と増減
(3)新規採用・臨時工などの社員の増減
(4)業務量の増減
(5)株式配当があるか、あるときはその金額はどうか

ちなみに、宝林福祉会(調理師解雇)事件(鹿児島地裁 h17.1.25)において、原告側は次の項目を経営判断の要素として上げています。
588底値さん:2006/01/21(土) 11:48:48
自己資本構成比率高ければ高いほど安全性が高い
活動収支差額構成比率法人成立以来どれだけの繰越金が残っているかを計る。高いほど良い。
国庫補助金等特別積立金構成比率 固定資産の減価償却当に伴って減少していく。少ないほど自己資本の安全性は高い。
固定資産構成比率 資産に占める固定資産の割合。安全面からは、この数値は次第に減少していくことが望ましい。
流動資産構成比率高いほど安全性が高い。
総負債比率高いほど資産的余裕がないことになる。
流動負債構成比率 高いほど短期に返済する負債が多く、資金繰りに支障が出ることが考えられる。
負債比率 自己資本に占める負債の割合。高いほど、他からの資本を当てにしていることになる。
固定比率 固定資産の純資産に占める割合。自己資産で固定資産を賄えるようにするには100%以下にしていくことが望ましい。
固定長期適合率 自己資産だけで固定資産がまかなえなくとも、長期の借入金でこれが賄える割合であり、100%を下回り低いほど健全。
流動比率 流動資産の流動負債に占める割合。短期の支払の安全性を見るものであり、高いほど資金の支払いの心配が少ない。
589底値さん:2006/01/21(土) 12:03:52
第2の要件:解雇回避の努力義務を尽くしたこと
会社は整理解雇を避けるためにとりうる他の手段を十分尽くすことが求められます。
回避手段としては、
 
(1)残業削減・労働時間短縮
(2)他部門への配転
(3)関連会社への出向
(4)新規採用の中止
(5)希望退職者の募集
(6)一時帰休の実施
(7)資産売却
(8)雇用調整助成金の利用
 

など、会社が解雇回避のために一定の努力をしたことがあげられるでしょう。

雇用調整手段をとれるのに、それらを採用せずに整理解雇の手段にでた場合は、解雇回避義務を尽くしていないといえます。

裁判例では、とくに希望退職の募集をしないで、いきなり整理解雇をした場合に、解雇回避努力を尽くしていないと判断されることが多いようです(あさひ保育園事件 最高裁 s58.10.27)。
590底値さん:2006/01/21(土) 12:04:54
東北住電装信州工場事件 長野地裁上田支部 h15.11.18
  吸収合併された信州工場の閉鎖に伴う岩手県工場への転勤拒否を理由とする信
州工場従業員らの解雇につき、工場閉鎖はやむを得ないが、解雇回避義務と十分な
労使協議の点で要件を満たしていないから、解雇権の濫用として無効とされた。

PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス事件 東京地裁 h15.9.25
  外資系コンサルタント会社マネージャーの本件解雇については、人員整理の必
要性は認められるものの、解雇回避努力義務及び被解雇者選定の合理性のいずれの
点においても、十分な努力および合理性があるとは認められず、解雇権を濫用した
ものというべきである。
また、外資系コンサルタント会社およびコンサルティング業界といえども、労働者
が賃金によって生計を立てている以上は、キャリアアップに適した転職の機会が訪
れるまでの間、会社に在籍することに合理的期待を抱いているというべきであり、
その解雇にあたって客観的で合理的な理由が必要であることは、他の業界の場合と
異ならないとされ、本件の場合も、被告の雇用形態や原告の年収額を考慮しても、
本件解雇につき客観的で合理的な理由があるとはいえない。

ゼネラル・セミコンダクター・ジャパン事件 東京地裁 h15.8.27
  「職制の改廃、経営の簡素化、事業の縮小その他会社業務の都合により剰員を
生じたとき」、「その他会社業務の都合上、やむを得ない事由があるとき」を理由
とする解雇につき、人員を削減する必要があったか否かが疑問であり、希望退職を
募集するなど解雇回避努力に値するような措置は一切取られておらず、解雇回避努
力を尽くしたとはいえないから、解雇は理由がないとされた。
591底値さん:2006/01/21(土) 12:05:52
ケイエスプラント事件 鹿児島地裁 h11.11.19
  人員整理の緊急性に疑問があり、経営合理化策も十分でなく、整理解雇実施前
に退職勧奨や希望退職者を募集を行わなかったことから、解雇回避措置を十分に講
じていなかったとされ、解雇が無効とされた。

興和株式会社事件 大阪地裁 h10.1.5
  会社は余剰人員となる予定の者の配置転換を検討してはいるものの、整理解雇
前に希望退職者を募集するなどの措置を講じていなかった点をあげ、会社は解雇回
避措置をを怠ったとして、解雇が無効となった。

あさひ保育園事件 最高裁 s58.10.27
  解雇の必要性・方法・条件などを説明して協力を求める努力も解雇回避の努力
もせず、希望退職者募集の措置も採ることなく、解雇日の6日前に突如として通告
した解雇は、労使間の信義則に反し、解雇権の濫用にあたる。

住友重機愛媛製造所事件 松山地裁西条支部 s54.11.7
  企業において経営改善の努力を尽くし、また解雇以外の出向、配転、任意退職
募集等の余剰労働力の吸収の手段を尽くしたうえで行うものであること。

細川製作所事件 大阪地裁堺支部 s54.4.25
  希望退職を募集したものの、応募してきた社員は慰留しながら、「人数が足り
ない」といって他の社員を指名解雇した事件において、解雇回避努力が尽くされて
はいないとして、解雇無効とされた。

宝運輸事件 広島地裁福山支部 s54.2.28
  企業が従業員を解雇しようとする場合には、解雇するについて真にやむを得な
い事由がなければならず、解雇を回避するために、労務管理を含め経営上あらゆる
面で真摯な努力をすることが前提とされなければならない。
592底値さん:2006/01/21(土) 12:06:46
川崎化成工業事件 東京地裁 s50.3.25
  企業は、経営合理化のための人員整理を進めるにあたっては、合理化の目的に
反しない限り、解雇を避けるためできるだけの努力を払うべきであって、そのため
には、下請の解約、希望退職の募集、余裕ある職場から労働力の不足している職場
への配置転換等解雇以外に人員整理の目的を達しうる方法があって、しかもそれが
容易である場合には、そのような手段を講ずべき信義則上の義務がある。

杵島炭坑事件 佐賀地裁 s25.5.30 ほか
  使用者が人員整理をするについては失業を避けるためにあらゆる努力を払うべ
きであって之が為には自発的退職者の募集、余裕のある地域への労働者の移動の
促進、配置転換、作業方式の科学化その他経営の合理化等に手段を尽くした上で、
之をなすべく・・・之等の手段を尽くさないときは使用者の誠実性が疑われ人員整
理が真実企業の合理化に基くものかどうか疑問を抱かれる結果になる。
593底値さん:2006/01/21(土) 12:32:09
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/part/1127385689/l50
いやあ、慶大のパラリーガルのNEETの彼氏にはわらった!
慶大の人たちのカキコ100個ごとにカウントしてたのってオレだけ?
(よっしゃー200個突破!よーし次は300個突破しろーって)
でも結局は128しか行ってねえんだよね。全然、騒ぐほどじゃないし。
慶大パラリーガルの彼氏には笑えた。まじで
GREEのコミュニティで知って、手を叩いてわらったなぁ。
おまえら晒しageにあってる間、2ちゃんねるでコピペ貼ってた
アホだなーこいつって思いながら
わざわざ慶応大学まで行って記念撮影しようかと思ったよ。
でもネクシーズのおかげで何かしらの利益を得た人だっている訳だし
結果的には良かったんじゃないかな。
たしか削除人が>>296の削除を渋っていたけどさ、
あいつらってチョンマンセーが多いからそのまま晒しさせたかったんだよね。
今でも反ネクシーズ記事書いてるやつがいるらしいけど、
せこいんだよ!お前も元アルバイトだろ。むかつく。
ところでトラップ踏み直後はあいつってフォローどうしてたの?
もしかして(・∀・)ジサクジエン?馬鹿だなぁー。
どちらにしろvectantVPNからの必死の削除依頼は
まさにリア厨のようで壮観だった!
気持ちの良い夕刻でした
594底値さん:2006/01/21(土) 12:35:30
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595底値さん:2006/01/21(土) 12:40:00
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596底値さん:2006/01/21(土) 12:42:15
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597底値さん:2006/01/21(土) 13:02:22

 【 目標達成のためのアクションを起こす 】

 『人生とは、“ 成功を目指せ、さもなくば道を譲れ、ただし言い訳はするな
  ”ということです。』


今日の経営者がよく用いる社員教育の言葉の中に “ 人の先に立つか、人の
後に従うか、さもなければ道を譲れ ” というのがあります。目標に向かって
一生懸命努力していれば、失敗することなどありません。いろいろなレベルの
成功があるだけです。

リーダーになる道を選び、イニシアティヴを発揮しましょう。問題に直面し
たり困難な決断を迫られた時は、解決策に悩んで何時間も無駄にしてはいけま
せん。その状況を客観的に分析すれば、必ず答えは見つかります。

問題に焦点を当てるのではなく、解決法に集中しましょう。そして行動を起
こしましょう。W. クレメント・ストーン[訳注]がよく言うように、“ 感
情は常に理性に従うとは限らないが、感情は常に行動に従う ” のです。


[訳注]W.クレメント・ストーン
自らがナポレオン・ヒル・プログラムを実践し、米国ベスト250の一人
に数えられる大富豪になる。現ナポレオン・ヒル財団理事長。世界最大級の
米国の特殊損保会社、エイオン・コーポレーションの会長で、傘下に米国最
大手のコンバインド・インシュアランス・グループ他3社を所有。
598底値さん:2006/01/21(土) 14:14:36
エイベックス脅迫の男 追送検

 インターネット掲示板「2ちゃんねる」に大手レコード会社エイベックス社長の名誉を傷つける書き込みをしたとして、
警視庁捜査一課と赤坂署は20日、名誉棄損容疑で無職丑田祐輔容疑者(23)を追送検した。
丑田容疑者は同掲示板に江東区の小学生の殺害予告を書き込んだことも供述しており、捜査一課が追及している。

 調べでは、丑田容疑者は昨年10月10日未明、エイベックスの松浦勝人社長(41)の名前を挙げ
「同社幹部が暴力団とも深くつながりがあるのは間違いない」などと書き込み名誉を棄損した疑い。
昨年9月25日未明には「江東区の小学校をランダムに選んで襲撃する。目標は8人処刑」などと書き込んだという。

 丑田容疑者は、同社社員の殺害予告を書き込んだとして脅迫容疑などで逮捕、起訴されている。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20060120024.html
599底値さん:2006/01/21(土) 14:15:29

 【 目標達成のためのアクションを起こす 】

 『嫌いな仕事から離れ、もっと好きな仕事に移るための一番良い方法は、今
 の仕事に一生懸命取り組み、良い結果を出すことです。そうすれば、経営陣
 はあなたをもっと重要な仕事に活かしたいと思うようになります。』


一番嫌いな仕事から真っ先に取り組む習慣を身につければ、人生においてよ
り大きな成功をつかむことができるでしょう。難しい仕事でも進んで引き受け
る誠実な人間だと認められれば、組織の中でさらに責任のある仕事を任される
ようになることは間違いありません。

一番大変な仕事を最初にやることによって、一日の始まりの充実した気力を
効果的に利用することができます。そうすればそのあとに、もっと楽な日常的
な仕事を容易に進めていくことができます。

また、重要な仕事を早目にやっておけば、あとで予期してもいなかった邪魔
が入ったとしても余裕を持って対処することができます。


◇◆ナポレオン・ヒル財団アジア/太平洋本部より◆◇
 その日のメッセージに含まれた成功するためのアイディアを実践し、あなた
の目標達成に活かして下さい。一日の終わりには、自分の行動を見つめ直すた
めの時間を数分でも取りましょう。明日につなげる日々の成長を心がけて下さ
い。
600底値さん:2006/01/21(土) 14:20:43
 【 目標達成のためのアクションを起こす 】

 『確かなことは、事を起こさない限り、それをやり遂げることもできない、
 ということです。』


“ 千里の道も一歩から ”という古くからの諺があります。人生という旅の
終わりにさしかかり、その一生を振り返って、
「あの時こうしてさえいたら…」
「あのチャンスを生かしていたら…」
と言っている人たちを、たぶんあなたも見たことがあるでしょう。

 満たされなかった人生には「もし…だったら」という思いがあふれています。
「もし…だったら」というのは、実際に何かを始める前に人生が終わってしま
った、自信のない人たちの口癖なのです。

人生は、さまざまな機会 ―― 素晴らしい成功へとつながる機会や、見るも
無残な失敗へとつながる機会 ―― に満ちています。

イニシアティヴを発揮し、出遭う機会をチャンスとしてうまく生かせるかど
うかは、あなた次第なのです。行動を起こさなければ、平凡な人生を運命づけ
られてしまいます。

 ぐずぐずせず、今日行動を起こしましょう!


◇◆ナポレオン・ヒル財団アジア/太平洋本部より◆◇
 その日のメッセージに含まれた成功するためのアイディアを実践し、あなた
の目標達成に活かして下さい。一日の終わりには、自分の行動を見つめ直すた
めの時間を数分でも取りましょう。明日につなげる日々の成長を心がけて下さ
い。
601底値さん:2006/01/21(土) 14:24:52
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/part/1127385689/l50
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結果的には良かったんじゃないかな。
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602底値さん:2006/01/21(土) 14:25:41
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/part/1127385689/l50
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