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515底値さん
時間外割増賃金の定額払いによる支払方法
徳島南海タクシー事件 高松高判 平成11.7.19
「割増賃金を定額の別手当によって支払う場合、現実の時間外労働に対する法所定
の割増賃金額以上の額が支払われている限り、労働基準法第37条所定の計算方法
を用いることまでは要しないが、定額の手当が法所定の割増賃金の額を下回る場合
には、使用者はその差額を支払う義務がある。従って、時間外等の割増賃金として
労働基準法に定める額が支払われているか否かを判断できるように、割増賃金部分
が明確にされていなければならない。」
また、「割増賃金が定額の別手当によって支払われるのが認められるのは、その手
当が時間外あるいは深夜手当に対する対価という性質を有していると認められるも
のでなければならず、そうでない場合には、当事者間で合意があったとしても、労
働基準法第37条に違反し無効と解される。」
大阪高判平成12.6.30 (日本コンベンションサービス(割増賃金)事件)
そして、「ある手当ての全額を時間外労働に対する割増賃金として定額で支払うも
のとする場合には、そうした趣旨が明確になるようその手当を設定すべきであり、
通常の労働時間に対する賃金の性質を併有する手当を設定し、これに時間外労働に
対する割増賃金分を含ませる場合には、その金額的内訳を明示すべきである。」と
しています。
名古屋地判平成11.9.28(ジオス(割増賃金)事件)

有期労働契約の期間満了に伴う雇止め
東芝柳町工場事件 最判昭49.7.22
「期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異な
らない状態で存在していたものである以上、雇止めの効力の判断にあたっては、そ
の実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきである」としています。
このように、労働契約に期間の定めがある場合に、その契約が何回も更新され、実
質的には定めのない契約と同じ状態になった場合や、そこまで至らなくても、繰り
返し更新がされたため労働者に契約の更新を期待させるような状況がある場合に
は、その雇止めに合理的理由がなければ、契約の更新は拒否できないことになり
ます。