ネクステルについて

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445底値さん
<電話勧誘販売の法的規制について>
電話勧誘販売はその営業方法につき、特定商取引法の規制を受ける。

■第十六条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
及びその勧誘を行う者の氏名
並びに商品若しくは権利又は役務の種類
並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること
を告げなければならない。」

苗字しか名乗らなかったり、
勧誘電話であることを伏せてごちゃごちゃ言うのは特商法違反。

■第十七条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
「販売業者又は役務提供事業者は、
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。」

一度断った客に何度もしつこく勧誘したり、
「不要です」と言われて「なぜですか」と問い返すような応酬話法も特商法違反。