あぼーん
2 :
底値さん:2013/05/19(日) 21:12:43.51
('仄')パイパイ
3 :
底値さん:2013/05/29(水) 08:10:11.86
いつの間に
4 :
底値さん:2013/06/03(月) 11:26:37.41
新スレあったんだ
あぼーん
6 :
底値さん:2013/07/06(土) NY:AN:NY.AN
頑張ってるのかなあ
7 :
底値さん:2013/07/16(火) NY:AN:NY.AN
自己責任
あぼーん
9 :
底値さん:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN
あぼーん
あぼーん
12 :
底値さん:2013/08/08(木) NY:AN:NY.AN
13 :
底値さん:2013/08/08(木) NY:AN:NY.AN
厚生労働省は8日、若者に極端な長時間労働を強いるなどする、いわゆる「ブラック企業」への集中取り締まりを実施すると発表した。
若手社員の離職率が極端に高かったり、過重労働が続いていたりする疑いのある全国約4000社に対し、9月の1か月間に立ち入り調査する。悪質な労働基準法違反などが確認されれば書類送検し、社名を公表する。
対象は、平均的な離職率を上回っている企業など。同省によると、大卒の3年以内の離職率は平均で28・8%で、業種や企業の規模も参考にする。サービス残業や労使の合意を超える残業が横行しているとの相談がある企業や、過去に労災を起こした企業も含める。
実態把握のため、9月1日には無料の電話相談(0120・794・713)を実施する。時間は午前9時から午後5時まで。
14 :
底値さん:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN
人集めも最初にちょっと給料多めに出せば社会保険なんかやんなくてもたまに飲み会かBBQでもやればOK。
若いやつなんか簡単に騙せるよ。
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
20 :
底値さん:2013/08/16(金) NY:AN:NY.AN
そんなブラック企業で、不当な扱いを受けている労働者を助けるため、
法曹界から若手を中心に約50人の弁護士が立ち上がった(結成時。現在は、
約100人の弁護士が弁護団に加入)。7月31日に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」(代表・佐々木亮弁護士)がそれだ。
同弁護団は相談者から受けた依頼を基に、実態を調べ、違法・脱法行為があれば訴訟など法的な手続きにのっとって、ブラック企業に対抗する。
あぼーん
あぼーん
23 :
底値さん:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN
24 :
底値さん:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN
若者を酷使して捨てる「ブラック企業」の被害を防ごうと、厚生労働省は、
夜間や休日でも相談を受けつける常設電話窓口をつくる方針を決めた。
2014年度予算の概算要求に関連経費を含めて18億円を盛り込んだ。
長時間のノルマや残業に追われ、平日の日中は電話できない若者の声を拾うねらい。
相談内容は労働基準監督署などとも共有し、賃金不払いや違法残業などが疑われるケースでは、
企業の立ち入り調査もする。
窓口は外部委託で、予算が固まり次第、受付時間などの詳細を詰める。
また、労働基準法のルールを大学生に紹介するセミナーを開き、
インターネットで学べるページもつくる。
25 :
底値さん:2013/09/01(日) 17:27:05.07
26 :
底値さん:2013/09/01(日) 17:28:38.87
若者に極端な長時間労働を強いるなどする、いわゆる「ブラック企業」約4000社を対象にした厚生労働省の集中取り締まりが1日から始まる。
「被害に遭う人を一人でも減らしてほしい」。ブラック企業に勤める若者らからは期待の声が上がっている。
「売り上げ目標を達成しないでよく休めるな」「生きているだけで無駄だ」。東京都内の男性(26)は、大学卒業後に入った都内のアパレル商社で、社長から毎日のようにどなられていたという。
「目つきが悪い」などと、ささいなことで罵声を浴びせられ、たびたび拳も飛んできた。
2011年春に入社した男性は、社長から「プライベートはないものと思え」と言われ、毎日、深夜までの勤務を強いられた。
週末の出勤も多く、毎月の超過勤務は100時間を超えたが、残業代は出なかった。
27 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:14:33.74
28 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:15:07.82
厚生労働省は9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われるいわゆる「ブラック企業」に対して調査を行うことを明らかにしている。
これを受け、大阪労働局は8月29日、大阪府の約400社に対して9月に立ち入り調査を行うと発表した。
29 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:15:41.88
また、1日に全国の労働局で行われた無料の電話相談では1000件にも上る相談が寄せられたという。実際に「自分はブラック企業で働いている」と感じている人たちは、どのような現実からそう感じているのだろう。
● 「上司に殴られても会社は守ってくれない」 使い捨てられるブラック企業の若者たち
30 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:16:53.17
31 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:18:06.22
また、リビジェン(港区)が社会人男女500人を対象に行った「ブラック企業に関する調査」
(8月27日に実施/調査方法はインターネット)によれば、「あなたは自分自身が所属している会社のことをブラック企業だと思いますか? 」
という質問に対して全体の9.2%が「非常に思う」と答え、「やや思う」と答えた人も20.6%に上った。
さらに、ブラック企業だと思う理由について聞いたところ、
「自社の製品を強制的に買わせる」「パワハラ」「6時出勤、23時退社(残業代はつかない)」
「昨年の年間休日50日」「うつ病の社員が何人かでているから」
「上司が同僚を電卓で殴って怪我をさせたにもかかわらずその上司を会社は守り、
同僚は心を病んで退社」などのエピソードが寄せられたという。
32 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:19:22.91
このなかで、あまり反響は大きくなかったが、「深夜1時をまわっても、いつ電話しても電話に出るし、同じ部署内の人がまだ何人も残っていそうな気配の取引先が怖い。
電話している自分も含めて、この業界が怖い」(20代・女性/IT関連)というエピソードは、ややブラックな雰囲気を感じさせる。
33 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:54:05.05
34 :
底値さん:2013/09/03(火) 17:54:44.50
東京都は「無料でネイルをさせて」と勧誘目的を隠して若い女性に近づき、嘘を言って高額な美顔器を販売したとして、販売業者「TD PARIS」(渋谷区、山下大輝代表)に対し、
特定商取引法に基づき9カ月の業務停止命令を出した。
都生活文化局によると、同社はJR渋谷駅前で声をかけた若い女性に肌の診断を行い、「将来シミだらけになる」
などと嘘をいって30万〜50万円で美顔器を販売していた。
都に平成21年度以降42件の消費者相談があり、平均年齢は22・0歳、平均契約額は約37万円だった。
35 :
底値さん:2013/09/12(木) 20:31:46.48
36 :
底値さん:2013/09/13(金) 14:02:35.99
37 :
底値さん:2013/09/15(日) 11:27:26.32
38 :
底値さん:2013/09/15(日) 11:29:02.25
39 :
底値さん:2013/09/15(日) 11:34:29.18
ホームページ(HP)制作会社の詐欺的商法で結ばされた
クレジット契約は無効だとして、京都市内で美容室を経営する
60代の女性が大手信販会社に対し、支払い済み代金54万円の
返還を求めるなどした訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
橋詰均裁判官は契約を無効とし、全額の返還を命じた。
(中略)
判決によると、女性は2007年10月、HP制作会社の従業員から
「HPを作れば必ず客が増える」との再三の勧誘に応じ、後に信販会社
「セディナ」(名古屋市)に吸収合併された信販会社と分割払いの契約を結んだ。
40 :
底値さん:2013/09/15(日) 11:40:10.75
橋詰裁判官は、実際の契約内容は販売促進用のCD−ROMの売買だったが、
女性が制作会社のしつこい勧誘により「契約したのはHP制作の請負代金だと
考えていたのは明らか」と認定した。契約内容の認識の食い違いについて
女性に重大な過失はなく、信販会社の落ち度を認めて契約を無効とした。
(後略)
これは地裁での判決ですので、セディナ側が控訴すれば大阪高裁や最高裁で
原告勝訴の判決がひっくり返る恐れはもちろんあります。
しかし、そもそも「名目はともかく実質的にはホームページ制作でリースを組んでいる」
こと自体が非常に怪しい話なのです。
41 :
底値さん:2013/09/15(日) 11:43:59.26
・6.実際にリースされているのは何?(HPリース)
http://mbp-kyoto.com/localnavi/column/726/ これを機会に、信販会社がホームページ5年リースで一儲けしようという会社と
きっちり縁を切ってくれることを願うばかりです。
何しろホームページ5年リースの審査が通らなければ被害者は絶対に出ないのですから。
また、社内に法務部門を抱える大会社ならともかく、個人事業者や零細企業では
個人と同レベルの法知識しかない場合がほとんどではないでしょうか。
一般消費者と同レベルとは言わないまでも、イカサマ商売の被害にあった時には
もう少し保護されてもいいように思います。
もちろん、個人事業者や零細企業側でも情報を集めるなどして自衛も必要ですが。
42 :
底値さん:2013/09/15(日) NY:AN:NY.AN
43 :
底値さん:2013/09/22(日) 19:11:30.23
ほほう
44 :
底値さん:2013/09/24(火) 03:54:31.31
45 :
底値さん:2013/09/30(月) 07:15:45.87
奥が深いな
46 :
底値さん:2013/10/06(日) 18:02:51.95
47 :
底値さん:2013/10/12(土) 15:27:58.14
48 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:08:57.44
49 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:10:23.79
第1 ホームページリース商法
ホームページリース商法と一言で言っても、その業者によって様々ですが、最も多い類型は、
「販売店が、訪問販売や通信販売などで、中小個人企業に対して、ホームページ制作の無料サービスを謳い、
そのホームページの制作ソフトを高額でリースする。リース商品自体は届くが、販売店はホームページ制作作業を行わない。
リース商品であるため、リース会社との関係では中途解約できず、多額のリース料を請求され続ける」というものです。
50 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:11:53.98
販売店は、リース商品であるホームページ制作ソフトを独自商品と謳っていますが、
実際には市販の商品(数万円程度)とほとんど変りのないもので、
リース代金(100万円から200万円)の価値とは乖離が大きいものです
(このオリジナルソフトというのも曲者で、市販の商品と異なる商品を販売することで、
客観的な商品的な価値を見えづらくしています。)。
購入者としては、当然、ホームページ制作込みの料金と考えて契約するのですが、
契約書上は制作ソフトやパソコン等のリースのみの契約になっており、
実際に、ホームページ制作がほとんどなされないまま放置されるというものです。
要するに、購入者が考えた契約と実際に調印された契約書との間に乖離があり、そこに既存の法律的なスキームに載せづらい部分があるのです。
なお、概念的な話をすれば、本来、リースとは目的物を賃貸する契約であって、ホームページ自体を賃貸・賃借するということは考えられません。したがって、そもそも、ホームページリースという販売方法自体、非常に胡散臭いものなのです。
ではなぜ、わざわざ「ホームページリース」などという言い方をするのでしょうか。それは、ホームページリースという難解な用語を駆使して、契約の本質を分かりにくくし、購入者を騙すために使用されているのです。
51 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:13:38.56
第2 なぜ増えているのか
近年、消費者契約法の制定、特別商取引法の整備など、消費者関連の法律の法整備が進み、
法的なスキームによって消費者被害に対応することが容易になってきました。
その法整備の間隙を縫う悪徳商法がホームページリース商法です。
消費者契約法においては、不実告知による取消等、悪徳商法に対する対応する規定が多数存在するのですが、
消費者契約法は、購入者が消費者に限られるので、ホームページリースの購入者である事業者は含まれません。
特定商取引法上のクーリングオフも悪徳商法に対抗する非常に強力な規定なのですが、やはり「事業のために行った」場合には対象外になりますので、ホームページ制作という事業のために行ったと認定されやすい事案においては、適用が難しいといえます。
このように、特別商取引法や消費者契約法の適用の難しい事案が多いため、
リース会社に対する請求が難しいと考えられてきました。
また、販売店に対する請求についても、販売店が購入者から対価を得ていない
(ホームページ制作費は無料)ことから、販売店自身に請求することも簡単ではないと考えられてきたのです。
そのため、近時、ホームページリースの手口による悪徳商法が増加していると考えられます。
52 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:14:42.46
第3 近時の裁判例
だたし、ここ数年は風向きが変わりつつあります。幾つかの裁判例を紹介します。
53 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:15:33.31
1 購入者から販売店への請求を認めた裁判例
(1) 大阪地方裁判所判決平成23年9月9日
事案は上にあげた例に非常に近いので大筋は割愛しますが、購入者が販売店・リース会社を訴えたところ、裁判所は、
リース会社に対する請求を認めませんでしたが、販売店に対しては、同社がホームページの制作自体一応行ったと認定したうえで、
以下のように、ホームページリース商法に詐欺的要素が含まれる危険性を指摘して、販売会社に一定の損害賠償責任を認めました。
「そもそも、ソフトウェア等の物品やホームページの作成等の役務は、その価値や有用性を一義的、客観的に評価することが極めて困難であり、
市場における定価や標準価格が存在しないことも多く、
これらをリース契約の目的物件とする場合、一般のユーザーがそれらの物品や役務の価値や有用性を適切に評価することができずに、対価の相当性についての判断を誤り、
リース料が不当に高額なリース契約を締結してしまう危険性があることは否定できないと考えられる。」
54 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:16:34.61
「サプライヤーとしての立場でこのような本件加入行為を行う被告としては、
原告らが本件リース契約による給付の内容を成す物品や役務の価値や有用性について十分検討することが可能になるように、
リース契約の締結に先立ち、原告らに対し、原告らの負担するリース料との給付の内容をなす物品又は役務との対応関係のほか、
それぞれの物品又は役務の内容、有用性、価値等を説明し、原告らがこれらを十分に検討した上で、
契約締結の意思決定ができるように配慮すべき義務があったというべきであり、本件勧誘行為がそのような配慮を欠いていたものであった場合には、
本件勧誘行為は、社会的相当性を著しく欠き、原告らの意思決定の事由を侵害したものとして、不法行為上の違法の評価を免れないというべきである。」
以上のように、販売店に説明義務・配慮義務を認めて、損害賠償責任を認めました。
ただし、この事案では5割の過失相殺を認めています。
請求を認容した点で、注目に値する判決ではありますが、このような販売店の悪質性が高い事案において、
過失相殺を認める点には疑問もあるところです。また、同裁判例では、結局、リース業者からの購入者に対する請求を認めている点でも問題が大きいと言えます。
リース会社との法律関係については、次回のリーガルトピックスで説明します。
55 :
底値さん:2013/10/13(日) 17:17:24.44
2 リース会社に対する請求等
昨年、リース会社との関係においても、リース会社からの請求を拒絶することが出来るとしたり、リース会社への損害賠償請求が可能であるとする裁判例が出てきました。
56 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:13:38.68
(1) リース会社からの請求に対し、販売店に対する抗弁を対抗しうる場合があるとした裁判例
−大阪地方裁判所判決 平成24年5月16日(消費者法ニュース92号237頁−
この事案も上の事案と大筋で同じですが、販売店が口頭で約束していたのは、
ホームページ作成だけではなく、検索エンジンの最適化です。
57 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:16:16.20
判決は次のように述べ、リース業者からの請求を拒めるとします(購入者をX、リース会社をY、販売店をAとします)。
「Yは、サプライヤーが前述のような方法でリース契約を利用した後に役務の提供を止めた場合、
YまたはXらに損失が生じることは当然認識しているというべきであるし、
Yの担当者においても、Aが、Xらとの間では役務の提供を約する旨の書類を作成した事実を把握していれば、
本件各契約の締結には応じていなかった旨を明言することに加え、Yは、
Aと業務協定を締結し、契約手続の一部を委ねているのであるから、Aが、
役務の提供を行う趣旨で、顧客にリース契約を締結させることを疑わせる事実が存するときは、
この点を確認し、不適切なリース契約を締結しないこととする信義則上の義務を、
顧客に対し負っているというべきである。」とし、Xらが複数のホームページを作成するためにリースを受けた可能性があるというYの反論に対し、
Xらの業種からして高額なプロ用ソフトを購入する理由がないこと、
市販のソフトとの比較から、ホームページ制作依頼を含んだものであるとの勧誘行為が存在したのではないかいう認識すべきであったとして信義則上の義務違反を認定し、
その上で、信義則上の義務違反の効果として、「Xらとの関係において、役務を提供すべき相手方はAであり、
リース料債務の相手方はYであって、本来、XらはAに対する抗弁をもってYに対抗することはできないが、
本件の事実関係を前提とすると、Xらは、役務の提供がないことを理由とするAに対する抗弁を、
信義則上、Yに対しても主張できると解するのが相当である。」
58 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:48:05.14
同判決においては、信義則の義務違反の効果として、単純に損害賠償を認めるものではなく、あくまで、販売店に対する抗弁をリース会社に対しても認めたものです。
抗弁の接続という、割賦販売法30条の4の類推適用を想起させるものであり、実際、ユーザー、クレジット会社、販売会社の三角関係と、ユーザー、リース会社、
販売店の三角関係は、販売店がユーザーに商品を売却・交渉を行い、リース会社ないしクレジット会社が販売店の審査する点で同様の構造があります。
しかしながら、上記裁判例では、なぜ、信義則上の義務違反の効果が抗弁の接続ということになるのか、今一、納得できる解答が与えられておりません。
むしろ、信義則上の義務違反があるのであれば、端的に、その義務違反と因果関係のある損害全ての損害賠償を認める方が論理的に一貫しているのではないか、
そう思われるわけです。
59 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:50:29.82
(2) リース会社に対する請求が認められた裁判例
− 大阪地方裁判所平成24年7月27日判決−
同判決は、電話機リースに関する裁判例ですが、基本的に、ホームページリースに関しても、
判決の射程が及ぶものと考えられます。
60 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:53:34.27
上記判決は、一方で、リース会社は原則として販売店のリース契約の勧誘方法等営業活動を管理、監督する義務を負わないとしながらも、
「リース会社と提携販売店は…リース契約締結にむけて密接な協力関係にあり、優良な顧客とのリース契約が増加すると、
双方の利益も増加する関係にもあるといえることから、提携販売店とリース会社との関係、提携販売店のリース契約締結手続への関与の内容及び程度、
提携販売店の不法行為についてのリース会社の認識又は認識可能性の有無及び程度等に照らし、リース会社が提携販売店の違法行為を知り、
又は知り得たにもかかわらず漫然と顧客とリース契約を締結したというような特段の事情が認められる場合には、
リース会社は、提携販売店に違法な営業活動がないかを調査し、必要に応じて、両者の法律関係及び経済的影響力に応じた指導・監督をすべき注意義務があったものとして、
不法行為責任を負うと解するのが相当である。」とします。
そして、上記判決は「特段の事情」の有無の検討に移行し、既に平成17年頃には、
電話機リースに関する提携販売店が欺罔行為を行うことに関して社会問題になっていたことから、
顧客に対して、提携販売店が違法な勧誘行為を行わなかったか確認する義務があったとし、
その義務の違反によりリース会社の責任を認めています。
61 :
底値さん:2013/10/14(月) 05:55:13.79
3 結語
リース会社に対する請求を認めた大阪地判平成24年7月の判決は、
理論的にも明快であり、今後は、上記判決の特段の事情の事実関係が問題になっていく可能性が高いと思われます。
62 :
底値さん:2013/10/21(月) 08:44:15.20
興味深いな
63 :
底値さん:2013/11/01(金) 07:19:15.01
64 :
底値さん:2013/11/06(水) 22:22:04.20
65 :
底値さん:2013/11/06(水) 22:46:42.01
開示請求無し、ということは書かれた内容が事実なのを認めちゃったか
ヨーヘイはブラック企業の味方です
66 :
底値さん:2013/11/06(水) 22:55:48.57
そうとも言えるのかな
67 :
底値さん:2013/11/07(木) 08:22:45.76
削除されたね
68 :
底値さん:2013/12/09(月) 05:02:44.35
うむ
69 :
底値さん:2013/12/21(土) 08:17:45.03
あぼーん
70 :
底値さん:2014/01/07(火) 10:21:23.98
ここ何のスレだったの?
71 :
底値さん:2014/01/22(水) 06:03:48.27
スレurlでググれ
72 :
忍法帖【Lv=2,xxxP】(1+0:8) 【Dhikari1391368923165192】 :2014/02/03(月) 04:22:43.19
てす
73 :
底値さん:2014/04/27(日) 15:41:11.88
あぼーん
74 :
底値さん:2014/07/15(火) 15:02:22.41
?
75 :
底値さん:2014/08/16(土) 07:18:10.29
あぼーん
76 :
底値さん:2014/09/26(金) 03:43:48.98
しょぼーん
77 :
底値さん:
ぬぼーん