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※詳細URLに飛べなかった方へ補足:
●プロバイダー法に基づく始めての情報開示命令が出る!
「ヤフーに発信者情報開示命じる 東京地裁 」
ネット上のプライバシー侵害などに対応するために制定された「プロバイダー法」に基づいて発信者情報の開示を求めた訴訟の初めての判決が31日、東京地裁であった。
高橋利文裁判長は原告側の請求通りの情報開示をプロバイダー大手の「ヤフー」に命じた。
訴えていたのは、近視矯正クリニック「錦糸眼科」を全国展開する医療法人「メディカルドラフト会」(東京都港区)。
電子掲示板に「患者が失明」などとうそを書かれ、営業上の損害を受けたと主張した。
裁判の過程でヤフーが発信者の同意を得て氏名、住所、メールアドレスを開示したが、「送信者が特定されており、これ以上の開示は必要ない」
とパソコンの端末を特定するIPアドレスは開示しなかった。しかし、原告側は、この発信者がライバル病院の関係者だったため、
組織ぐるみかどうかを確かめる必要があるとして、IPアドレスの開示を求めていた。
判決はまず、「書き込みには公益目的がなく、真実ではない」と名誉侵害を認定。そのうえで、「法人の従業員が業務として送信した場合には、
その法人が『発信者』にあたる」との解釈を示して「IPアドレスの開示も必要」と結論づけた。
また判決は、名誉棄損訴訟と同様、書き込みの(1)公共性(2)公益性(3)真実性のいずれかが欠けていれば開示が認められる、との一般判断も示した。
(朝日新聞 2003/03/31)