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325底値さん
労働基準法豆知識

時間外労働を命ずべき根拠
36協定の締結及び届出義務は、事業主が法定労働時間を超えて労働者を働かせて
はならないという法律上の禁止を解くための手続で、刑事上の責任を免れるものに
限られ、時間外労働の命令に服する義務は、直接36協定から生ずるものではなく
、別の労働契約(就業規則)で定められるものです。
労働契約などがなければ、36協定があっても使用者は時間外労働を命ずることは
できず、労働者はその命令に従う義務はないことになります。
36協定が存在していなければ、非常災害の場合を除き違法な命令となり、労働者
が残業命令を拒否しても懲戒の対象にすることはできません。

ただ、36協定及び就業規則があれば常に残業命令に従わなければならないという
ことではなく、就業規則などに規定している内容が合理的な場合に、残業命令に従
う義務があると考えられます。