このページに関してのお問い合わせはこちら
エロゲー通信販売/通販サイト総合スレ その37
ツイート
98
:
名無したちの午後
:
2014/02/04(火) 08:12:27.96 ID:U23uYyCF0
>>92
現物を見ないと断定できないが、一般的に言えば信書に該当しない。
個人情報保護法は施行から10年以上たっているから約款で利用規約
が入っているはず。
普通に考えれば全然問題ない。