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エロゲ表現規制対策本部804
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504
:
代行
:
2012/06/29(金) 02:23:33.86 ID:7MhjGMCs0
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/pinknanmin/1280998738/906
>>264
これだな。
単純所持禁止条項を入れるのか。
サイバー犯罪に関する条約
和文テキスト(訳文)(PDF)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他
の措置をとる。
e
コンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に児童ポルノを保有すること