432 :
イモー虫:
施行後のお話です。遡及は有り得ません。
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一 児童(13歳未満)を相手方とする又は児童(13歳未満)による性交又は性交類似行為に係る児童(13歳未満)の姿態
二 他人が児童(13歳未満)の性器等を触る行為又は児童(13歳未満)が他人の性器等を触る行為に係る児童(13歳未満)の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
金品を上記ポルノ提供者に渡しての取得、または上記ポルノを受け取る約束をしての取得(※メール・インターネット上の取り引きも含む)が犯罪となります。
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施行後のお話です。遡及は有り得ません。