エロゲ表現規制対策本部753

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128イモー虫
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226
>そもそも児童ポルノ陳列や提供のモデルなんて、被害者と認められてませんから。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602
>氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107
>この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。
>児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110809
>日本の被害児童保護って、やったというのを聞かないのですよ。