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エロゲ表現規制対策本部732
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◆ovYsvN01fs
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2011/07/13(水) 19:52:18.98 ID:AZpM6g0n0
(4)努力義務
府民は、 ≪児童ポルノ以外の物であっても、≫ 児童に対するわいせつ行為が写
っている物の製造、提供、所持・保管等をしないように努めることとします。
≪児童ポルノ以外≫の≪児童に対するわいせつ行為が写っている物≫?
待て、『児童に対するわいせつ行為が写っている物』は、(1)児童ポルノの所持等の禁止 と (2)児童ポルノの廃棄
命令等 で禁止されているぞ?
これ以外の物といったら・・・やはり二次か。
全くあの詐欺師め。