エロゲ表現規制対策本部732

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337 ◆ovYsvN01fs
(4)努力義務
府民は、  ≪児童ポルノ以外の物であっても、≫  児童に対するわいせつ行為が写
っている物の製造、提供、所持・保管等をしないように努めることとします。

≪児童ポルノ以外≫の≪児童に対するわいせつ行為が写っている物≫?

待て、『児童に対するわいせつ行為が写っている物』は、(1)児童ポルノの所持等の禁止 と (2)児童ポルノの廃棄
命令等 で禁止されているぞ?

これ以外の物といったら・・・やはり二次か。

全くあの詐欺師め。