>>517はテンプレ入りで
現行法は社会的法益解釈による運用になっていて個人保護が蔑ろにされている。
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http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004 →
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110622 なぜならば運用が刑法のわいせつ物頒布罪のような感じになっているから。
まあこれは法文が悪いんだけど、その解釈によって被害者というか被写体を特定しないまま、
見た目判断により児童と認定されてそのまま処罰されてる場合がある。
そしてその見た目での判断方法に使われてるのが、
「肉体に触れられる状況でなければまともに機能しない方法」なんだよ。
それを映像に対し使うのはおかしい。しかも大人でも幼児体型が多いアジア人にこの方法は適さない。
そもそも被害者というか被写体を特定できてないのに、個人保護になるわけがなく、
もっと深いところにまで運用に対して切り込んだ突っ込みが法文にあったほう絶対に良いのは明白。
そして一番問題なのはこの社会的法益解釈だと、要するに、いわゆる風潮の規制みたいなものだから、
被害者がない表現の規制を肯定してしまう材料になってしまう。
だから、現行法の運用を根本から変えられる改正内容にしたほうがよい。
次に改正案について、自民党案についても民主党原案についても新たな罪は設ける必要性を感じない。
単なる受け手側を処罰しても被害者に利益があるとは思えないからな。
常識的に考えた人権を用いたら単なる受け手側はどれも侵害していない。
プライバシーの侵害は公開しなきゃ起きない。名誉毀損も公開しなきゃ起きない。
精神的苦痛についても効果が有ると謳いながら、実際は効果がない。
なぜならば、どこかにあるから精神的苦痛という主張は0である事の証明の要求と同義。
そこには苦痛の軽減という概念も存在し得ない。この論は被害者に対する完全なる詐欺だね。
未然抑止論については児童ポルノ法の目的に反してるし、
その概念を捩込むと社会的法益論になってしまいやはり駄目。