○ そもそも指摘されるように「作成」自体を法的に処罰すること自体に疑問がある。
一例ではあるが、ネット上に置いて通信速度を向上させるプログラムを内包したアプリケーションは、、
容易に、ネット通信そのものを攻撃するプログラムに、悪意によって部分的にせよ利用される場合がある。
その様な手当をこの法は考慮していないと考えられる。
一例として挙げれば、基本ソフト(OS)や、その上で機能するアプリケーションにおいて、
開発時点では問題がなかったはずの、それらを構成するモジュールやファイル内のプログラムが、
リリース後、ハードウェア的、またはソフトウェア的、または、外因的な環境状況の変化により
元々、善意によって記述されたプログラム(ソース)で有ったにも関わらず、
本来目的とされた機能の提供とは違う動作の為に利用(悪用)された事を持って、
そのソフトウェアベンダに対し、いちいち行政が民事的な介入、または行政処分を行ったり、
または(製造)犯罪として立件するようなものである。これは開発者に無用の緊張を強い、
自由なソフトウェア開発を妨げ、同時にモチベーションを削ぐものであり、
同時に、現在の主力産業である、ソフトウェア業界に無用の混乱を将来すると思われる。