岐阜県青少年保護育成条例事件 上告審
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 「青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの
害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもつて足りると解してよいと思われる。」
と前置きしたうえで、
「もつとも、青少年の保護という立法目的が一般に是認され、規制の必要性が重視されているために、
その規制の手段方法についても、容易に肯認される可能性があるが、
もとより表現の自由の制限を伴うものである以上、安易に相当の蓋然性があると考えるべきでなく、
必要限度をこえることは許されない。」
と、最高裁は、青少年に対する猥褻物閲覧の権利制限とそれに伴う販売規制が、
安易に行ってよいものではないことを明言している。