正式な署名は集め方にもルールがあったよな。
名古屋の署名はそれで無効になりかけた。
今回一番の敗因は、規制反対派の過度のネット依存なんだぞ。
了解
>>47>>82>>87 んー、焼け石に水なのかも知れないけども、「十社を悪者にする」ってことに
こっちからの働きかけで対抗する手段は僅かにでも無いんですかね
「井上も動け」と怒るんだろうけども
>>949 メンヘラ気質の狂言回しがそれを言うか。
>>955 >署名の実施
>(県2ヶ月以内)
ふむ
東京都は県ではないのだからデマだな
鳥取県独自の規定なのか
地方自治法になくても地方自治体が独自に定められるってことっすね
東京都はどうだろうか?
次スレテンプレあのくらいでおkかな?
>>937 地方自治法施行令第二章第一節第九十一条から九十九条で具体的な期限やら方法やらが定められてる
期間に関しては第九十二条の4にあるよ
要するにまず業界構造の簡単な説明も含めた正当性のアピールだけでも早急に行えって事だな
はっきりいっとく、テンプレのURL先も読んでないような
または、条例全文や諸処の法も読んでないような馬鹿とは一切レスしない。
一から十まで説明するほどもう暇じゃない
確かに当事者による、
相手によってはあんな出て当たり前とも取られるような声明なんか以外のアピールは無いのよね
そのため、散発的な、信憑性すら担保できないようなweb情報と
twitterみたいな世間にゃ未だ「子供の玩具」扱いされてるような水物ツール中心でしかやり取りできず
周知すら出来ない
>>966 ありがとう
>前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては六十二日以内、市町村にあつては三十一日以内とする。
およそ二ヶ月で合ってたか
まあソースを確認せずに鳥取県人権救済条例の時に期限二ヶ月だったという伝聞だけで書いた謗りは受ける
大手が動かないとどうしようも無いよ。
おっちゃんみたいに直接議員さんに話しを持ちかけたりする事が出来る人の方が少ない。
私らみたいに、地道な葉書出しやサポートしか出来ない人は、
あくまで大手が動いてから如何にどうするか?って前提でしか動けない人が大半。
その大手が動かない以上は、うちらの動きは鈍るし、おっちゃんも動きを取りづらくなるだろうし。
大手が都条例成立後、全くと言って良いほど動きが見えないのがおっちゃんももどかしいんじゃないかな。
まあ全部私の恣意的な意見なんで聞き流してもらって良いです。
>>972 グーグルマジ便利
調べたい法律名入力してカチッとかっこよくクリックすればあっさり全文出てくるから
>>972 第五章 直接請求(第74条〜第88条)
第一節 条例の制定及び監査の請求(第74条〜第75条)
第二節 解散及び解職の請求(第76条〜第88条)
第六章 議会(第89条〜第138条)
第一節 組織(第89条〜第95条)
第二節 権限(第96条〜第100条)
何お関係があるの??????>966
あ?結局期限あんのかよ。
おいキモヲタども、ますます絶望的になったじゃねーかw
大手のするべきことは、世論の喚起だろうなあ
それがある程度周知されてから開始してしまうのが一番効率がいいのだろうけど
>>975 おいちゃん、「施行令」のほうだよ
109は相変わらず日本語読めないんだな…
しつこいを「ひつこい」とか書いてた上に、衆院選を参院選とも勘違いしてるし
耄碌ですか?
第二章第一節第九十一条から九十九条で具体的な期限やら方法やらが定められてる
期間に関しては第九十二条の4にあるよ
四 都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二 の規定により都道府県が設置された日
5 地方自治法第七十四条第六項 に規定する政令で定める期間は、
次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
一 任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
署名を集めるよーって手続き始めてから2ヶ月って事か。
おっちゃんが見てるのは地方自治法で。
2ヶ月書いてあるのは地方自治法施行令の方なのよね
>>979 >施行令
でも、何時までという規定は書かれていない。
大昔の条例に関しても同じだ。
見つけたコレだ。
地方自治法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE016.html 第九十二条 条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書
又はその写しを付して地方自治法第七十四条第五項 の規定により選挙権を有する者(以下選挙権を有する者という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令 (昭和二十五年
政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をし印を押すことを求めなければならない。
〜略〜
○4 第一項及び第二項の署名及び印は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては二箇月以内、市町村にあつては一箇月以内でなければこれを求
めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第六項 の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、これらの規定により署名を求
めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県にあつては六十二日以内、市町村にあつては三十一日以内とする。
あつめるよーって公式に告知してから2ヵ月間って事なんだね
ここで代表者証明書交付何日から募集しますと
例えば出版10社が大々的に広告を打って
印刷や編集の関係上載せれるのがギリギリで1月の後半くらいからか
実質期限付きかな?
2ヶ月で10万ってかなり厳しいな
週刊誌とか使って大キャンペーン打たなきゃいけないね
こういうネガティブ情報は絶対にツイッターでリツイートされないw
つまり、署名を集める時間が二ヶ月ですよって意味だ
ズルズル長くされるとこまるからだ。それだけのこと。
請求権が消滅する条項ではない
今大変に徒労というものを感じて脱力した
実質2ヶ月で20万だから、反対運動が盛り上がる最高点に一気に集めるように図らないとな。
シビアだ。
早い話が、「署名を集められるのであれば、最悪新条例施行後でも構わない」ってことなのかね
ただし、選挙がある場合は、その間は署名を集めることができないから、
つまりダメなのは、「知事・市区町村長の任期満了前60日から選挙まで」と「衆院解散から選挙までの間」
国政選挙だろうとダメだから、そっちの動きと両にらみになる
>>991 最初からその意味で2ヶ月って言ってるだろ、lpqfR7nu0は
>>はっきりいっとく、テンプレのURL先も読んでないような
または、条例全文や諸処の法も読んでないような馬鹿とは一切レスしない。
一から十まで説明するほどもう暇じゃない
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
あれか
おっちゃんは12月26日が請求期限だとかいうデマの話をしていたか
ここで今その話をしていた奴ぁいねえ
もう一度いっとく、テンプレのURL先も読んでないような
または、条例全文や諸処の法も読んでないような馬鹿とは一切レスしない。
一から十まで説明するほどもう暇じゃない
バカと判断したら片っ端からNGだ
>993
20万程度なら直ぐに集まる。
ああ、スマン根本的に読み違えてた
基点は>931か。
でも施行されて正常に運用されたら
「条例濫用の懸念」だけでは対抗出来ないねw
確実に議会で拒否される。つまり事実上、期限はある。
そして、議会はまた自公が過半数を取る。
いま過半数割れしてることが近年まれな特殊な事態なのだから。
1000なら一旦みんなクールダウンして
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。