公示近いから書いとく
■■ 重 要 事 項 ■■
●投票依頼について
政党、候補者への投票依頼は勿論禁止ですが、どこに入れたら良い?って聞かれてそれに答えて
「○○候補者に入れるべき」とか「□□党に入れると良いよ」と答えると告示後から投票終了までは
「公職選挙法違反」になる場合が有ります。
また、それを狙って投票先を聞く工作も横行しているようです。
●虚偽事項の公表について
また、候補者政党に対する過度な煽りや事実に基づかない書き込みで不投票を呼び掛ける行為は
公選法違反になるばかりでなく名誉棄損に当たる場合も有り、実際に告訴されるケースもみられます。
事実に基づかない煽りは一般からの反規制派の賛同を阻害する要因にもなるので厳に慎みましょう。
●公職選挙法第235条(抄訳ですから正確には公職選挙法を参照してください)
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、
職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出
その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦
若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2?当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、
又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
●落選運動について「入れるな、落とせ」の落選活動も小選挙区で複数候補が居て特定の1人以外を落とせと言うのでなければOK
●ちなみに、得票数や有力候補であるということは関係無ありません。
2人の有力候補の事実上の一騎討ちで他の候補が泡沫候補の場合、有力候補の片方が落選すればもう片方が
ほぼ確実に当選することになりますが、この場合でも有力候補への落選運動は問題となりません
具体的には、東京8区で「石原に入れるな」は他の候補が複数居るので有力候補の片割れでも落選運動はOKとなります。
●人気投票&人気投票は当選予想も含まれます