エロゲ表現規制対策本部384

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930109@寄生獣 代行です
>>915
条例案の改正の根幹にあり、その改正案の増補された条項の根拠とも言えるものが
「非実在青少年」と言う定義だ。 で、条例案から、この定義を抹消した場合、
それに関連する条文がどれだけ消えるか?それを前提に条例案を再度読みたまえ。
「定義」とはそれほど重要なモノなのよおにいちゃん。<法に置いて

児童ポルノ規制法でも三号ポルノの定義であれほど揉めたのは定義だ。
何を含めるか、何が違うのか。 それでサンタフェとか出てきたのではないかなあ。