エロゲ表現規制対策本部380

このエントリーをはてなブックマークに追加
302109@寄生獣 代行です
むしろ
刑法 
第二百三十三条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第二百三十四条 威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

むしろ、信用毀損の方だと思うワシ。
何れにせよ、警察に被害届出さないとねえ、この場合は。
お金がないとどうもなあ。 相手が何も持ってなきゃそれでオシマイ。
裁判リスクつうより裁判経済を重視するべきか。(ややこしいヤツは避ける