タックスヘイブンならぬサブカルヘイブンが欲しい
>>947 アホ将校 (・・・・・・アンタは満州事変やったじゃん。自分だけズリいよ・・・・・・。)
>>740 今更だがミク騒動はそもそもはじめからグーグルの画像検索の更新頻度がクソなので
初音ミクという新規ワードに対応できなかったって話もなかったか?
俺がよく検索するニッチな嗜好の画像もMSNの方が新規画像を探しやすい(気がする)し
>>950 >>6の「gigazineまとめ」は「非実在青少年の経緯まとめ」の方が分かりやすくて
いいと思うんだが、よければそうして下さい。
>>949 調べてみると徹底的になど調べなくても簡単に出てくるわ出てくるわ、
こんな戦い戦後からずっと続いてたんですね。
おまけに出版物が無罪であるという結論はその頃から出ているのに、
不景気になる度に悪者にされると言うことをずっと繰り返していたのです。
しかも実際の児童が児童ポルノの被害に遭っても助ける法律はあるけど
助ける手段は未だに皆無ってどういうこと?
有害図書と犯罪率何ぞに全然関係なく、性犯罪率は低下の一途、
戦前から比べても未曾有の低い児童虐待率を誇っている日本って一体何?
いや、全くそれが困っているわけで、ジポ法のそもそもの法趣旨は良く分っているし賛同なのですよ。
問題は、それが悪用拡大解釈され続けているワケです。
>>952 上手い(実は山本五十六はそれも含めていった)
ごめん。スレ立てれたが、連続投稿に引っかかった。誰か続きのテンプレお願い
959 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 01:57:40 ID:crHFXuHY0
>>936 戦争するには後継機も設計してるはずだけど、
まさか試作まであったとわねぇ…。
B-29で一番恐ろしい所は与圧室の全面採用だと思うんだ。
>>957 ありがとー。
962 :
イモー虫:2010/03/29(月) 02:03:27 ID:TvSQ6qMUO
合憲君に騙されてたかも……
東京の有害図書制度って包括指定制度ないっぽくね?
963 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:08:06 ID:crHFXuHY0
都はたしか包括指定制度ないよ
>>949 ああ……なるほど
でも「有害図書指定は止めて、母親の育児支援こそが健全な青少年育成に繋がる」って陳情しても
育児支援制度は別にあるし、それはそれ、これはこれで対応される気も
そもそも母親(PTA)は、アレ(育児支援)も欲しい、コレ(マンガ撲滅)も欲しい、って道理なんじゃないのかね?
967 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:13:43 ID:crHFXuHY0
>>963 自己レス。長野県は無いけど、長野市にはある。長野は市町村レベルでは細かく見れば他の市町村が該当するかも。
>>959 まあ結局真相は謎なんだが
当時の祭りスレで陰謀論から距離を置いていた俺としては
安易に事実であるかのように語ってほしくないなって思ったんよすまんぬ
今回の条例包括指定制度ないのか…?じゃあ過去判例として岐阜県青少年保護育成条例事件は参考にならんかな
>>969 いや、そうでもない
途中までは同じ判断になるのでは
宝島社の不健全図書指定は違憲だから差し止めろって行政訴訟でさ、
東京都はあの制度には処罰性が無いから門前払いにしろって言ったんだけどさ、
裁判所は処罰性が有るって認めたんだよね。明確な処罰規定が無くても処罰性はあるって。
結局宝島社は負けたんだけどさ。
で、なおかつ今回は、今までのと違って売る時・場所・方法・相手の制限のみならず、
売り物の中身まで問題視してくる事になったわけでしょ。
児童ポルノを蔓延させない責務、とか、気運の醸成とかって。
これって合憲になるための条件から外れてない?
違憲の要件満たしてない?
処罰性がある、中身を問題視した条例、責務を負わせる。
972 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:21:13 ID:crHFXuHY0
>>969 岐阜の判例は現行法に既に適用されてるぞ。
第二条三項に。
>>971 裁判所は権力者の味方
少なくとも今はね
というか、検察と裁判所で人事交流とかやってる時点で…
しかも最高裁判事って法曹畑じゃない元官僚とか普通に居るしな
>>971 そこの蔓延防止だの気運の情勢は微妙だと思う
都条例は岐阜などの先例的に問題ないと判断されるだろう部分と
そうでないものが混じってるね
個人的には単純所持罰則なしも、青少年健全育成という別目的法案で
かつ罰則なしという二重の回避で条例制定権の限界を越えかねないラインを
無理やり回避しようとしてて、できてるかどうかやや微妙だと思う
>>972 まじか
何の第2条3項?今過去判例に対する法学学者の批判を中心に新しく嘆願メール書いてるんだが、ほとんど判決では合憲となっている以上、書くと逆効果になるだろうか?
977 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:28:33 ID:crHFXuHY0
次スレはどこ?
>>977 結局
#有害図書の自動販売機への収納禁止の規制が〜
もうぶっちゃげこのことに関してだけの物だからねえ。
福岡県も自販機に関しては同様だったような。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/32/32604_1459240_misc.pdf 委員 「私の方からは…これは全国に先駆けて、じゃなくて後追いで、ということで実施するわけですから、
そういう意味では、しっかり練っていただいてるんじゃないかなと思います。」
委員 「これは罰金と科料だけですか?」
青少年課 「これは条例でありまして、他の、県で定めている条例とのバランスともありますので…」
委員 「刑務所に入れんでいいんですか?」
青少年課 「刑務所ですか?」
委員一同 「(笑)」
会長 「いかがでしょう。」
委員 「有害図書の指定の場合の制限ですが、これは罰則はついていないんですか?」
青少年課 「罰則はついております。条文は資料2の2頁に書いております。まず、
区分陳列しない場合は、@知事が勧告できます、それでもだめならA区
分陳列せよと知事の命令、それでもしない場合はB罰則の規定がござい
ます。罰則で担保することになっております。」
会長 「よろしいですか。」
委員一同 「異議なし。」
会長 「それでは、本専門分科会としては、ただいまの「福岡県青少年健全育成条例の
一部改正について」については、本分科会としては了承した、ということにさせていただきます」
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e05/kisokukaisei2009.html
しかもその判例には
#しかし、この規制は、憲法の保障する表現の自由にかかわるものであって、
#所論には検討に値する点が少なくない。
#以下に、法廷意見を補足して私の考えるところを述べておきたいと思う。
留保部分も多数あるって事さ
985 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:40:42 ID:crHFXuHY0
>>981 そうなんですよね。内容規制じゃなくて、知る権利の規制に関して有害図書に指定されたものを、
対人じゃない自販機で売っては駄目だよって意味だから。
表現の自由って言葉だけで騙されると。
>>983 要するに違憲言うの嫌だけど何の問題も無いとは言わんよ、だから今後裁判する裁判官よろしくね!ってことだろうか
>>977 最高裁判例
>自動販売機による有害図書の販売は、売手と対面しないため心理的に購入が容易であること、昼夜を問わず購入ができること、
収納された有害図書が街頭にさらされているため購入意欲を刺激し易いことなどの点において、書店等における販売よりもその弊害が一段と大きいといわざるをえない
これは仕方ないとしても
>本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながるものであって、
青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通の認識になっているといってよい。
>青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよい
ここは今回の条例とモロカブリの問題点なんだよなあ…
でもってこの判例に対する法学者の批判意見「これらの意見に対し、学説は、総じてより客観的な立法事実の証明を要請する。『社会共通の認識』なるものが社会を構成する多数者の道徳的態度であるだけに、異端排斥に繋がりやすい
『表現の自由』に対する規制には、かならず一定の社会的な実害に関する事実認識が踏まえられていなければならない」(ジュリスト判例百選より)があるわけで、俺はここを引き合いに出して、
今回の条例は「非実在青少年」など当時の岐阜条例よりもさらに有害図書指定範囲が広いこと、「まん延の防止」など単なるゾーニングにとどまらず成人の知る権利をも侵す危険性がさらに大きくなっていること、を問題にしたいんだが…
しかしこれ見た都議は、「岐阜条例が合憲判断」ということから「いくら法学者の批判があっても、最高裁の判断が一番正しいに決まってる。今回も合憲だろう」と歪めて理解される危険を憂慮している
なにこれ?福岡はもう終了確定してんのか
理由
#その余の点は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であって、
#適法な上告理由に当たらない。
憲法じゃないんじゃね?法令違反で攻めてきてお願いって事ね。
#適法な上告理由に当たらない。
故に早い話、もっと違ったアプローチはないか?と言う事だな。<この手に関しては
裁判官伊藤正己の補足意見が重要なものだね。
かなりの宿題を残している
>>987 そこまで調べてるなら書いてみたほうがいいと思うが
>>985 指定を受ける前に売れてしまう事が問題としているような感じだね。
だから、緊急避難として、販売機の規制は有効であるとしているだけで
その他はまた別の話になりそうだねえ
>>982 石原莞爾なのかねえ
そもそも慎太郎は弟の人気にあやかっただけの人じゃんww
>>987 >しかしこれ見た都議は
法学者じゃないんじゃね?その都議 弁護士経験者でも専門外だと意外とダメだからなあ
>>993 まだ送ってないよ、そういうふうに理解されるかもと危惧している段階
あさの都議のブログ
>>812みて「本当に憲法上問題がないのか」今調べだしたところだから
あっ俺の書き方がいけなかったんだわ
×歪めて理解される
○歪めて理解する
996 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 02:56:43 ID:crHFXuHY0
>>987 有害図書として指定された物が青少年ウンムンに当たるって事で。表現の自由に含まれる知る権利の問題。
今回のは表現の自由の検閲に該当するから、全くの別の問題になる。有害図書の指定範囲を拡大していることから。
大人の知る権利にしたって青少年の知る権利に対して、自動販売機の無人がいけないよって判断だし。
まあ、有害図書に指定されていなけりゃ問題ないだろって意味にならないか?
>>996 >今回のは表現の自由の検閲に該当する
これはどうなんだろう?
岐阜のは包括指定入っていたから、図書類のうち、一定の基準に達しているものについては審議会で審査されることなく、「有害」指定されたものとみなされる、っていうのが「検閲」に当たるのか問題になったわけだけど
今回の条例に入っていないなら、明白な検閲とは言いづらくなるんじゃ
いや、「有害図書指定枠」が拡大したから「検閲」なのか…?
帯紙制度との関連はどうなるんだろうなあ
埋め
1000 :
名無したちの午後:2010/03/29(月) 03:12:20 ID:tYARBLAe0
1000なら政治崩壊
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。