エロゲ表現規制対策本部326

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918名無したちの午後
>>724
区別されてる
「児童ポルノ」は児ポ法にある「3次児童ポルノ」だけをさす

「児童ポルノ」は「根絶」
「十三歳未満」は「対象とならないように努めなければならない」
この2つは存在自体をなくすと規定されている
「青少年性的視覚描写物」は「まん延抑止」で「青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努める」
これは十八歳未満に見せないと規定されている

条文解釈上では、「青少年性的視覚描写物」は、あくまでゾーニング
ただし、取次の自主規制ルールと出版社の萎縮により、事実上販売できなくなる

条例で規定されていると厳密に言ってしまうと、間違い
ただ、漫画もアニメもゲームも事実上何でも規制されるというのも正しい
情報拡散に当たっては「ゾーニングだが取次の自主規制と出版社の萎縮で云々」と言うよりは「禁止される!」と分かりやすく騒ぐべきだろうね
細かい条文解釈は、それが必要な場で行えば事足りる