エロゲ表現規制対策本部 211

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10名無したちの午後
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★偽テンプレ対策★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案」(民主案)抜粋

#3)人権侵害の禁止
# 何人も、他人に対し、次の行為、その他の人権侵害をしてはなりません。(第3条)
#・人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として、不当な差別的取扱いをすることを
#助長・誘発する目的で当該者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報の文書の頒布、掲示、
#その他の方法で公然と摘示する行為

#・人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思の
#広告・掲示等の方法で公然と表示する行為

# 上記で言う「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、年齢、社会的身分、門地、障害(第2条3項)、色覚異常、
#疾病(第2条4項)、遺伝子構造、または性的指向のことです。(第2条)

# なお、人種等の属性を理由としてする「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」(第3条1項2号)が不明確との
#意見がありますが、これらは、侮辱罪、名誉毀損罪といった犯罪を構成し、あるいは民法上の不法行為を構成するなど
#従来から違法とされてきたものを指し、適用される具体的行為については、判例が集積されています。

#また、特別救済の対象となる不当な差別的言動であって、「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」
#(第45条2号)とは、行為の相手方に対し看過することのできない被害をもたらす場合を意味し、いわゆるストーカー規制法
#でも同様の文言が使用されています。

侮辱罪・名誉毀損罪の保護対象:「自然人(一個人)」「法人」「法人格の無い団体」 つまりは個人法益、またこれらは親告罪でもある。
故に、侮辱罪、名誉毀損罪を元にしている以上、架空の人物を扱った二次元への適用は不可能。
また条文より
特定のエロゲメーカーを名指しで「性犯罪を助長する商売」と中傷すれば制作者の社会身分差別、と言うような意味合いも出てくる