ニトロプラス38

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309名無したちの午後
>>308
では、その趣旨で放送契約の無効と放送法の違憲を主張して
訴訟を起こしてみてはどうでしょう?
判例として放送法が意見だと判断されたわけではない以上、放送法
は有効な法律であり、違憲による受信料契約の無効を訴えても、それは
空論にすぎませんが。
(これまでの最高裁の判断からして、放送法の受信料契約条項が違憲・
無効であるとの判決が出るとは思えませんけど)

二重の基準論についてはおっしゃるとおりですが、>>306で言いたいことの
本旨はそこではありません。