>>801-802 医師の守備範囲に侵入して「マッサージで癌が治る」だとか、
追治療(根切り治療)と称し「完治させるには(期間)通え」だの
「(カラダの何処其処に)症状」なんて繰り返して言った場合ね。
しかし、たったの50万円や100万円って安いな。
弁護士資格を持たない代言屋や、宅建免許を持たない地面師ならば
罰金300万円。
あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)では以下のような罰則がある。
(1)1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
○試験委員が不正の採点をしたとき。
○指定試験・登録機関の役員、職員、試験委員が試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
○指定試験(登録)機関が、試験(登録)事務の停止命令に違反したとき(同機関の役員又は職員に対して)。
(2)50万円以下の罰金
○第一条(免許〕の規定に違反して、按摩、マッサージ、指圧、鍼、灸を業とした者。つまり無免許業務。
○虚偽又は不正の事実に基づいて按摩マッサージ指圧師免許、鍼師免許、灸師免許を受けた者。
○守秘保持義務の規定に違反した者(ただし、告訴がなければ公訴を提起することができない。)
○医業類似行為の制限の規定に違反して医業類似行為をした者。
○届出医業類似行為者の業務の停止・禁止の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者。
(3)30万円以下の罰金
○施術の制限の規定に違反(按摩マッサージ指圧師が、医師の同意を得ずに、脱臼、骨折の患部に施術)した者。
○広告の制限の規定に違反した者。
○消毒の規定(鍼師が鍼施術を行なう際の消毒義務)に違反した者。
○都道府県知事等の(衛生上害を生ずるおそれがあると認めた際の)施術者に対する指示の規定に基づく指示に違反した者。
○業務の停止及び免許の取消の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に業務を行ったもの。
○施術所の開設、変更、休止、廃止届の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。
○報告の要求、臨検検査の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。
○省令で定める施術所の構造設備の基準及び衛生上の必要な措置の規定に基づく処分又は命令に違反した者。
○届出医業類似行為者の業務停止・禁止の規定に基づく業務停止の処分に違反した者。
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