憲法二二条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。
されば、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条が何人も同法一条に掲げるものを除く外、
医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同一四条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが
公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。
ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであつて、
このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律一二条、一四条は憲法二二条に反するものではない。
http://homepage3.nifty.com/anma/hourei/saikou02.htm 最高裁は国家資格免許を持たない者の医業類似行為禁止は憲法の職業選択の自由に反しないと言っている。
こういう基本中の基本を歪曲して言う整体師などの無資格者は多い。