これでも君は接骨院に行くか?!

このエントリーをはてなブックマークに追加
45癒されたい名無しさん
「なお、柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる。」のことか?
改ざんしちゃ駄目だよ

tp://www.h4.dion.ne.jp/~sinhoset/sub4.html

柔道整復業務について
日本医事新報No.3518平成3年9月28日の医事法制から
柔道整復師の業務に関する疑義

〔問〕 このたび柔道整復師がその業務に基づく判断およびその証明について、
医師の「診断」およびその「証明」ではないから不可とする事件が発生した。
そこで日本接骨師会(協)からの先の件につき照会したい。
 柔道整復師は医学的判断をする余地がないか。
 また、そのような判断を書面にて交付することは可能か。
(東京 T生)

〔答〕 医師が患者の健康状態に関し、医学的見地から行う総合的判断を「診断」と称し、
これを証する書面を「診断書」と称するが、このことをもって柔道整復師が法律上認められた業務(柔道整復師法第15条)
の範囲内において、施術の上で必要な判断を行うことを否定するものではなく、その判断に基づく書面の交付を禁止するものではない。
 なお、柔道整復師の行う施術行為は広義の医療行為に含まれる。
(厚生省健康政策局医事課)