液晶モニターもお手頃になってきました

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910不明なデバイスさん
クーリング・オフ制度が適用されない場合
●店頭での購入
 ※ただし、訪問販売法の改正により、平成11年10月22日以降に契約した特定継続的役務・権利(エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣)に係る契約については、店頭での契約もクーリング・オフが可能になりました。
●カタログ、広告を見て注文する通信販売
●乗用自動車、不動産、金融商品等(訪問販売、電話勧誘販売であっても)
●3,000円未満の商品(現金一括で支払った場合)
●化粧品や洗剤のような指定消耗品の使用してしまった分(消費者にその事が書面で通知されていない場合や、セールスマンに試用や点検を勧められ、開封した場合などは、クーリング・オフできるものと考えられます。)

つまり、通信販売でのクーリングオフは法律で義務付けられているわけではない。
ということではないでしょうか?法律で義務付けられるクーリングオフと通信販売等で
会社が勝手に設定しているクーリングオフの定義が異なるということではないででしょうか?
適当ですが.......