ドット抜けはあきらかに 【 初 期 不 良 】

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928不明なデバイスさん
確かに上記のような消費者保護の条項が存在するものの、消費者の自己責任が
全て免責されるわけではない。以下のような条項に関して消費者は努力義務が
あるわけだ。

消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び
必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
(消費者基本法・第七条第1項)

消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、
消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
(消費者契約法・第三条第2項)

また、消費者契約法・第四条第2項に関して、消費者に対して
重要事項またはそれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げなかった場合や、
重要事項について消費者の不利益となる事実を“故意にではなく”告げなかった場合や、
事業者が消費者に対し事実を告げようとしたにもかかわらず消費者が拒んだ場合
には売買契約の取消は適用されない。

>>915 のような自己責任の欠片もない消費者が存在するから販売店も大変だろう。

販売店もそれなりに自衛手段は講じているわけで、ヨドバシ等では販売店として、
商品見本にドット抜け可能性の注意事項をラベルとして貼付していたりする。

さて、この場合にも、言い逃れができるのかな?