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名無しさん@お腹いっぱい。:
(´・ω・`)
全くの素人なのですが、ここの書き込みは人を教唆して自殺させる罪である刑法第202条に規定の
自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪にあたると思います。
ただし、裁判になった場合の話です。
もし刑が確定した場合は、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮となります。これらの罪の未遂も罰せられるようです。
しかし実際のところ日本の警察は相当腰が重たいようです。
過去の未解決の殺人事件や未然に防げたはずの事件にも動かなかったことがある事実があります。
皆さんが強気なのはその点でなめてかかっているからでしょう。
安全な日本社会の建設のため、皆さんの良識ある書き込みをお願い申し上げます。