障害者手帳〜vol. 2 

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653名無しさん@お腹いっぱい。
>>652
>>480を参考にして下さい(矯正視力を当てはめて下さい)。

視野狭窄がある場合は、残存視野と視能損失率によっても等級が決定されます。
 2級…両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼の視野について視能率による損失が95%以上のもの
 3級…両眼の視野がそれぞれ10度以内で、かつ両眼の視野について視能率による損失が90%以上のもの
 4級…両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 5級…両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
 (1級及び6級は、視野による等級分類はありません)

視力と視野狭窄の両方に該当する場合は、上の等級に当てはまるものが適用されます。
因みに私の場合、左)手動弁(矯正不可)・右)指数弁(0.3)・視能損失率96%なので、2級に該当します。